贈与税の計算:いくらからかかる?税率表・親子間・毎年の贈与

出典を再確認:2026年10月15日暦年課税(基礎控除110万円)と相続時精算課税(特別控除2,500万円)

もらった金額を入れると、贈与税・手元に残る額・実効税率を計算します。受け取る人ごとに、父母・祖父母からの分(特例税率)とそれ以外からの分(一般税率)を分けて入れられ、毎年の贈与では暦年課税と相続時精算課税を比べられます。

1年間にもらった金額を入れる

110万円の基礎控除は受け取る人ごと
  • 1人目 特例税率・実効税率 9.7%

「父母・祖父母から」は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子・孫が直系尊属から受けた分(特例税率)。配偶者の親、夫婦・兄弟・他人からの分や、18歳未満の子への分は「それ以外から」(一般税率)。

贈与税の合計(1年分)
485,000円

もらった額 5,000,000円手元に残る額 4,515,000円実効税率 9.7%

申告が必要です(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)

親から500万円もらうと贈与税は485,000円(特例税率)

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受け取る人ごとの贈与税

受け取る人もらった額贈与税手元に残る額
1人目500万円485,000円4,515,000円

毎年の贈与:暦年課税と相続時精算課税を比べる

万円
年
課税方式10年間の贈与税
暦年課税(特例税率)4,850,000円
相続時精算課税2,800,000円

贈与税だけなら相続時精算課税のほうが少なくなります。相続時精算課税の特別控除2,500万円は7年目で使い切り、そのあとは110万円を超えた分に20%がかかります。

0100万200万300万400万500万1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年 累計の贈与税 1年 暦年課税 485,000円2年 暦年課税 970,000円3年 暦年課税 1,455,000円4年 暦年課税 1,940,000円5年 暦年課税 2,425,000円6年 暦年課税 2,910,000円7年 暦年課税 3,395,000円7年 相続時精算課税 460,000円8年 暦年課税 3,880,000円8年 相続時精算課税 1,240,000円9年 暦年課税 4,365,000円9年 相続時精算課税 2,020,000円10年 暦年課税 4,850,000円10年 相続時精算課税 2,800,000円

暦年課税(特例税率)相続時精算課税

贈与税だけで決めない

相続時精算課税で贈与した財産(毎年110万円の基礎控除分を除く)は、贈与者が亡くなったときにすべて相続財産に加算されます。暦年課税でも、亡くなる前の一定期間(2026年中の相続は3年、段階的に7年)の贈与は加算されます。相続税の計算とあわせて考えてください。

贈与税の早見表(1人・1年分)

もらった額特例税率の贈与税実効税率一般税率の贈与税実効税率手元に残る額(特例)
110万円00.0%00.0%1,100,000
150万円40,0002.7%40,0002.7%1,460,000
200万円90,0004.5%90,0004.5%1,910,000
300万円190,0006.3%190,0006.3%2,810,000
400万円335,0008.4%335,0008.4%3,665,000
500万円485,0009.7%530,00010.6%4,515,000
700万円880,00012.6%1,120,00016.0%6,120,000
1,000万円1,770,00017.7%2,310,00023.1%8,230,000
1,500万円3,660,00024.4%4,505,00030.0%11,340,000
2,000万円5,855,00029.3%6,950,00034.8%14,145,000
3,000万円10,355,00034.5%11,950,00039.8%19,645,000
5,000万円20,495,00041.0%22,895,00045.8%29,505,000
1億円47,995,00048.0%50,395,00050.4%52,005,000

※ 特例税率=18歳以上の子・孫が父母・祖父母から。一般税率=それ以外。110万円の基礎控除後、千円未満切捨て・百円未満切捨てで計算。

贈与税の税率表(速算表)

特例税率(父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%—
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

一般税率(夫婦・兄弟・他人・18歳未満の子など)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%—
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

※ 贈与税 =(1年間にもらった額 − 110万円)× 税率 − 控除額。

贈与税がかからない特例(2026年10月時点)

特例非課税の額期限・条件
基礎控除年110万円受け取る人ごと。110万円以下なら申告不要
配偶者控除最高2,000万円(基礎控除と別)婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産(またはその取得資金)。同じ配偶者からは一生に一度
住宅取得等資金省エネ等住宅 1,000万円、それ以外 500万円父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ。2026年12月31日までの贈与
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円2027年3月31日まで(金融機関の専用口座)
教育資金の一括贈与(1,500万円)2026年3月31日で終了(延長されなかった)

※ 配偶者控除・住宅取得等資金の非課税は、税額が0円でも申告が必要です。夫婦や親子などの扶養義務者から、生活費や教育費として必要な都度直接充てるためにもらう分は、もともと贈与税がかかりません(預金や投資に回すとかかります)。

贈与税の計算ガイド:使い方と受け取る人ごとの入れ方

親や祖父母などから財産をもらったときの贈与税を、受け取る人ごとに計算するページです。だれからもらったかで税率が変わるので、「父母・祖父母から」と「それ以外から」を分けて入れます。

こんなときに使えます

  • 親からまとまったお金の援助を受ける前に、贈与税がかかるか確かめたいとき
  • 子や孫の何人かに分けて贈与するとき、合計の税額を比べたいとき
  • 毎年の贈与で、暦年課税と相続時精算課税のどちらが合うか考えるとき

使い方

  1. 「受け取る人の数」を選びます。
  2. 受け取る人ごとに、「父母・祖父母から(18歳以上の子・孫)」と「それ以外から」に、その年にもらった額を万円で入れます。
  3. 毎年の贈与を考えているときは、下の欄に「毎年あげる額」と「年数」を入れて、課税方式を比べます。

計算の例

親が18歳以上の子1人に300万円を贈与すると、贈与税は190,000円です。

同じ300万円を、18歳以上の子と孫の2人に150万円ずつ贈与すると、基礎控除110万円が1人ずつ使えるため、贈与税は1人40,000円、2人で80,000円です。

気をつけたいこと

  • 基礎控除の110万円は、あげる人ごとではなく、受け取る人ごとに1年で1回です。父と母の両方からもらったときは、合計して入れます。
  • 相続時精算課税は、一度選ぶと暦年課税に戻れません。比べた結果だけで決めず、相続のときの扱いも確かめてください。
  • 18歳以上かどうかは、贈与を受けた年の1月1日の年齢で決まります。

よくある質問

贈与税はいくらからかかりますか。
1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計が110万円を超えるとかかります。110万円以下なら申告も要りません。110万円はもらう人1人あたり・1年あたりの枠で、何人からもらっても合計で110万円です。
贈与税は誰が払いますか。
財産をもらった人(受贈者)が申告して納めます。あげた人ではありません。
親子間の贈与と、夫婦や他人からの贈与で税率は違いますか。
違います。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が父母・祖父母など(直系尊属)から受けた贈与は「特例税率」、それ以外(夫婦・兄弟・他人、配偶者の親、18歳未満の子への贈与、子から親への贈与)は「一般税率」です。同じ500万円でも特例なら48.5万円、一般なら53万円です。
複数の人から贈与を受けたら、基礎控除は人数分ありますか。
ありません。基礎控除110万円は受け取る人ごとに1年で1回だけです。父と母から100万円ずつ(合計200万円)もらうと、90万円に税金がかかります。父母・祖父母からの分と、それ以外の人からの分が混ざるときは、全体をそれぞれの税率で計算して割合で分けます(このページの計算機で入れられます)。
贈与税の申告はいつしますか。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人の住所地の税務署に申告・納税します。配偶者控除や住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税を使うときは、税額が0円でも申告が必要です。
相続時精算課税とは何ですか。
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度で、毎年110万円の基礎控除のほかに、累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた分は一律20%です。そのかわり、贈与者が亡くなったときに、贈与された財産(毎年110万円の基礎控除分を除く)が相続財産に加算されます。一度選ぶと暦年課税には戻れません。
生前贈与の「7年ルール」とは何ですか。
暦年課税で贈与した財産のうち、贈与者が亡くなる前の一定期間のものは相続財産に加算されます。この期間が、亡くなった日が2026年12月31日までなら3年、2027年〜2030年は2024年1月1日以後の贈与、2031年以降は7年と、段階的に長くなります(延長された4年分は総額100万円まで加算しません)。
教育資金の一括贈与の非課税はまだ使えますか。
使えません。教育資金の一括贈与の非課税(1,500万円まで)は延長されず、2026年3月31日で終了しました。それまでに非課税の適用を受けた分は、引き続きこの特例の対象です(契約が終わったときや贈与者が亡くなったときは、贈与税や相続税がかかることがあります)。結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで)は2027年3月31日まで使えます。

出典と適用年度

適用年度:2026年(令和8年)の贈与出典を再確認:2026年10月15日

国税庁
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁
No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁
No.4103 相続時精算課税の選択
国税庁
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
国税庁
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁
No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、財産の評価や特例を使えるかどうかで変わります。申告の前に、税務署または税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

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