生命保険料控除の計算:いくら戻る?(令和8年分・23歳未満の子がいると最高6万円)
1年間に払った保険料を入れると、生命保険料控除・地震保険料控除の額と、減る所得税・住民税を出します。新契約・旧契約の組み合わせ、令和8年分・令和9年分の「23歳未満の扶養親族がいる場合の特例」(一般の生命保険料は最高6万円)にも対応。
控除額:所得税 92,500円(生命保険料 72,500円・地震保険料 20,000円)/住民税 64,500円
所得税が4,696円減り(年末調整・確定申告で)、翌年度の住民税が6,500円減ります
一般の生命保険料は上限に達しています(これ以上払っても控除は増えません)
給与だけ・単身・40歳未満で計算した目安です(社会保険料は協会けんぽ全国平均の料率)
年収500万円で保険料控除92,500円なら、所得税と住民税で約1.1万円減る控除額の内訳
| 種類 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
|---|---|---|
| 一般 | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療 | 32,500円 | 26,500円 |
| 個人年金 | 0円 | 0円 |
| 生命保険の計 | 72,500円 | 54,500円 |
| 地震保険 | 20,000円 | 10,000円 |
※ 生命保険料控除の上限は、所得税が合計12万円(一般・介護医療・個人年金で各4万円、旧契約は各5万円)、住民税が合計7万円(各2万8千円、旧契約は各3万5千円)。地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2万5千円。
年間の保険料と控除額(新契約)
| 保険料 | 所得税 | 23歳未満あり | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 2万円 | 20,000円 | 20,000円 | 16,000円 |
| 3万円 | 25,000円 | 30,000円 | 21,000円 |
| 4万円 | 30,000円 | 35,000円 | 24,000円 |
| 5万円 | 32,500円 | 40,000円 | 26,500円 |
| 6万円 | 35,000円 | 45,000円 | 28,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 50,000円 | 28,000円 |
| 10万円 | 40,000円 | 55,000円 | 28,000円 |
| 12万円 | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
※ 「23歳未満あり」は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料(令和8年分・令和9年分の所得税)。介護医療保険料・個人年金保険料と住民税は特例の対象外です。
控除額の計算式(所得税)
- 新契約(平成24年以後)
2万円以下は全額、4万円までは × 1/2 + 1万円、8万円までは × 1/4 + 2万円、それ以上は4万円 - 23歳未満の扶養親族がいる場合(一般・新契約)
3万円以下は全額、6万円までは × 1/2 + 1.5万円、12万円までは × 1/4 + 3万円、それ以上は6万円 - 旧契約(平成23年以前)
2.5万円以下は全額、5万円までは × 1/2 + 1.25万円、10万円までは × 1/4 + 2.5万円、それ以上は5万円 - 新契約と旧契約の両方
旧契約だけの額と、新+旧の合計(上限4万円、23歳未満の特例なら6万円)の大きいほう
生命保険料控除の計算ガイド:使い方と控除証明書の数字の入れ方
保険会社から届く控除証明書の金額をもとに、生命保険料控除・地震保険料控除の額と、それによって減る税金を計算します。年末調整の書類を書く前の下調べに使えます。
こんなときに使えます
- 年末調整の保険料控除申告書を書く前に、控除額の見当をつけたいとき
- 保険を見直すとき、保険料を増やすと税金がどれだけ変わるか知りたいとき
- 23歳未満の子がいて、令和8年分からの特例でいくら増えるか確かめたいとき
使い方
- 「年収(給与・額面)」を入れ、「23歳未満の扶養親族」がいるかどうかを選びます。
- 控除証明書を見ながら、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」「地震保険料」に1年分の金額を入れます。
- 平成23年以前に結んだ契約があるときは、「平成23年以前の契約」を「ある」にして、旧契約の欄に入れます。
計算の例
年収450万円で、23歳未満の子がいる人が、一般の生命保険料を年120,000円払っているとします。所得税の控除は60,000円、住民税の控除は28,000円で、税金は合わせて5,863円減ります。
23歳未満の扶養親族がいない場合は、所得税の控除が40,000円までなので、減る税金は4,842円です。特例による差は1,021円です。
気をつけたいこと
- 結果に「上限に達しています」と出たら、その種類の保険料をそれ以上増やしても、控除は増えません。
- 同じ会社の保険でも、契約した時期によって新契約と旧契約に分かれます。契約日を確かめてから入れてください。
よくある質問
生命保険料控除でいくら戻りますか。
控除の上限はいくらですか。
令和8年分から何が変わりましたか。
新契約と旧契約の違いは?
地震保険料控除はいくらですか。
年末調整と確定申告のどちらでしますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 生命保険料控除(No.1140)
- 国税庁
- 地震保険料控除(No.1145)
- 国税庁
- 令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書(計算式Ⅰ〜Ⅲ・1円未満の端数は切り上げ)
- e-Gov法令検索
- 租税特別措置法(第41条の15の5 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)
- e-Gov法令検索
- 地方税法(第314条の2 生命保険料控除・地震保険料控除〔住民税〕)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 所得税の上限
各4万円・合計12万円 - 23歳未満の扶養親族あり
一般は最高6万円(令和8・9年分) - 住民税の上限
各2.8万円・合計7万円 - 地震保険料
所得税5万円・住民税2.5万円