iDeCoの節税効果の計算:掛金でいくら税金が減る?(2027年からの上限6.2万円に対応)
働き方と年収、毎月の掛金を入れると、減る所得税と住民税(1年分)と、実質の負担を出します。掛金は全額が所得から引かれます(小規模企業共済等掛金控除)。2026年12月分からの新しい上限(会社員6.2万円・自営業7.5万円)にも対応。
所得税 −14,090円(年末調整・確定申告で)・翌年度の住民税 −27,700円
掛金は年276,000円。そのうち41,790円が税金で戻り、実質の負担は234,210円(掛金の15.1%が節税)
25年続けると、節税は合計およそ104.5万円(毎年同じ年収・掛金として)
月の上限:2026年中に払う分は23,000円、2026年12月分(2027年1月の引き落とし)からは62,000円
給与だけ・単身・40歳未満で計算した目安です。受け取るときは退職所得控除・公的年金等控除の対象になります
iDeCo 月23,000円(会社員(企業年金なし))で、所得税と住民税が年約4.2万円減るiDeCoの掛金の上限(月額)
| 働き方 | 2026年 | 2027年〜 |
|---|---|---|
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員(企業型DC) | 2万円 | 6.2万円※ |
| 会社員(DBなど)・公務員 | 2万円 | 6.2万円※ |
| 自営業・学生など | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 専業主婦(夫) | 2.3万円 | 2.3万円 |
※ 2027年からは6.2万円から会社の掛金(企業型DCの事業主掛金・DBなどの他制度掛金相当額)を引いた額。2026年の「2万円」は、会社の掛金が3.5万円を超えるとその分だけ下がります。自営業は国民年金基金の掛金・付加保険料と合わせた上限です。掛金は12月分〜翌年11月分を1月〜12月に納めるので、2026年12月分(2027年1月の引き落とし)から新しい上限です(確定拠出年金法施行令36条)。
年収・掛金別の節税額(1年分、会社員・企業年金なし)
| 年収 | 月1万円 | 月2.3万円 | 月6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 1.8万円 | 4.2万円 | 10.1万円 |
| 400万円 | 1.8万円 | 4.2万円 | 11.2万円 |
| 500万円 | 1.8万円 | 4.2万円 | 11.2万円 |
| 600万円 | 2.4万円 | 5.6万円 | 13.7万円 |
| 700万円 | 3.7万円 | 7.5万円 | 17万円 |
| 800万円 | 3.7万円 | 8.4万円 | 22.6万円 |
| 1,000万円 | 3.7万円 | 8.4万円 | 22.6万円 |
※ 所得税(復興特別所得税を含む)と翌年度の住民税の合計。給与だけ・単身・40歳未満の目安。月6.2万円は2027年からの上限です。
iDeCoの節税効果の計算ガイド:使い方と働き方ごとの入れ方
iDeCoの掛金で、1年に税金がどれだけ軽くなるかを計算します。節税分を差し引いた「実質の負担」も表示されるので、毎月いくら積み立てるかを決める材料になります。
こんなときに使えます
- iDeCoを始める前に、掛金の額ごとの節税額を比べたいとき
- 上限が上がるのに合わせて、掛金を増やすかどうか考えるとき
- 勤め先に企業型DCがあり、自分がいくらまで出せるか確かめたいとき
使い方
- 「働き方(加入区分)」を選びます。会社員は、勤め先に企業年金(企業型DCやDBなど)があるかどうかで区分が変わります。
- 「年収(給与・額面)」と「毎月の掛金」を入れます。自営業などを選ぶと、年収の欄は「課税される所得金額」に変わります。
- 企業年金がある人は「会社の掛金など(月)」も入れます。上限は、この額を引いて計算されます。
計算の例
企業型DCのある会社に勤め、年収600万円、会社の掛金が月15,000円の人が、月20,000円をiDeCoに出すとします。1年の節税は48,504円(所得税24,504円・住民税24,000円)で、実質の負担は年191,496円です。
この人の上限は、いまは月20,000円です。新しい上限では、62,000円から会社の掛金を引いた月47,000円まで出せるようになります。
気をつけたいこと
- 所得税も住民税もかかっていない人は、掛金を出しても税金は減りません。
- 節税額は、給与だけの単身者として出した目安です。扶養家族やほかの控除があると、実際に減る額は変わります。
よくある質問
iDeCoの節税効果はいくらですか。
2027年から上限はどう変わりますか。
掛金はいくらから?変えられますか。
会社員はどうやって税金が戻りますか。
受け取るときに税金はかかりますか。
専業主婦(夫)でも節税になりますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 小規模企業共済等掛金控除(No.1135)
- e-Gov法令検索
- 確定拠出年金法施行令(第36条 個人型年金の拠出限度額。令和8年12月1日施行の改正後)
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)
- iDeCoをはじめよう(掛金は月5,000円以上1,000円単位、変更は年1回)
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 総務省
- 個人住民税の概要(均等割・所得割の標準税率)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 控除
掛金の全額(小規模企業共済等掛金控除) - 会社員(企業年金なし)
月2.3万円 → 2027年から6.2万円 - 自営業
月6.8万円 → 2027年から7.5万円 - 掛金
月5,000円以上・1,000円単位