平均賃金の計算:休業手当・解雇予告手当・減給の上限(労働基準法12条)

出典を再確認:2026年10月15日労働基準法12条・20条・26条・91条(e-Gov)・千葉労働局「平均賃金」

直前3か月の賃金と日数を入れると、平均賃金(1日分)と、休業手当・解雇予告手当・減給の上限を出します。日給・時給の最低保障(60%)も自動で比べます。初期値は労働局の計算例です。

数値を入れる

円 暦日数 日出勤 日
円 暦日数 日出勤 日
円 暦日数 日出勤 日
日前
日
%
解雇予告手当(19日分)
189,223円

平均賃金 = 賃金総額 896,320円 ÷ 総日数 90日 = 9,959.11円(1銭未満切り捨て)

最低保障 = 896,320円 ÷ 労働日数 58日 × 60% = 9,272.27円 → 原則の額のほうが高いので、原則の額を使います

解雇予告手当 = 9,959.11円 × (30日 − 予告 11日) = 9,959.11円 × 19日 = 189,223円(1円未満四捨五入)

解雇は30日前までに予告するか、足りない日数分の平均賃金を払う決まりです(労働基準法20条)

賞与(3か月を超える期間ごと)・臨時の賃金は含めません。税金や保険料を引く前の総額で計算します

解雇予告手当 19日分 189,223円(平均賃金 9,959.11円)

平均賃金の決まり(労働基準法12条)

項目決まり
計算の期間理由が起きた日の前日からさかのぼって3か月(賃金締切日があれば直前の締切日から)
賃金の総額税金・保険料を引く前。残業代や手当を含め、臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)・法令や労働協約によらない現物給与は除く(12条4項)
期間から除く日仕事のけがや病気で休んだ期間、産前産後休業、会社の都合で休んだ期間、育児休業・介護休業、試用期間は、その日数と賃金を期間と総額の両方から除く(12条3項)
原則賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日)
最低保障日給・時給・出来高払いは、賃金の総額 ÷ 働いた日数 × 60%
端数平均賃金は1銭未満切り捨て、払うときは1円未満四捨五入

平均賃金を使う手当

手当金額根拠
休業手当平均賃金の60%以上 × 休業日数労働基準法26条
解雇予告手当30日分以上(予告した日数だけ短くできる)労働基準法20条
減給の制裁1回は1日分の半額まで労働基準法91条
有給休暇の賃金平均賃金を使う方法もある労働基準法39条

平均賃金の計算ガイド:使い方と3か月分の入れ方

直前3か月の賃金と日数から平均賃金(1日分)を出し、休業手当・解雇予告手当・減給の上限まで計算するページです。会社から示された金額が、法律の決まりを満たしているか確かめられます。

こんなときに使えます

  • 会社の都合で休業になり、休業手当が少なすぎないか確かめたいとき
  • 予告の期間が短い解雇を告げられ、解雇予告手当の額を知りたいとき
  • 時給や日給で働いていて、出勤日が少ない月の平均賃金が気になるとき

使い方

  1. 「計算するもの」で、休業手当・解雇予告手当などを選び、「賃金の形」で月給制か日給・時給かを選びます。
  2. 「1か月目の賃金」から「3か月目の賃金」に、税金や保険料を引く前の総額を入れ、それぞれの暦日数と出勤した日数を入れます。
  3. 休業手当なら「休業した日数」と「休業手当の率」を、解雇予告手当なら「解雇を予告した日数」を入れます。

計算の例

月給制で、直前3か月の賃金が855,000円、暦日数が合わせて92日なら、平均賃金は9,293.47円です。会社の都合で5日休業したときの休業手当は、60%で27,880円になります。

時給で働き、3か月の賃金が268,000円・出勤35日の場合、原則の計算では2,913.04円ですが、最低保障の4,594.28円のほうが高いので、そちらが平均賃金になります。

気をつけたいこと

  • 賃金締切日がある会社では、直前の締切日からさかのぼった3か月で数えます。給与明細の計算期間を見ながら入れてください。
  • 賞与や、結婚手当のような臨時の賃金は入れません。残業代や通勤手当などの毎月の手当は含めます。
  • 計算結果は法律で決まった最低限の額です。就業規則で60%より高い休業手当を決めている会社もあります。

よくある質問

平均賃金の計算方法は?
直前3か月の賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日)です(労働基準法12条)。賃金締切日があるときは、直前の締切日からさかのぼります。1銭未満は切り捨てます。
時給や日給の人は?
働いた日が少ないと平均賃金が低くなりすぎるので、賃金の総額 ÷ 働いた日数 × 60%の最低保障があり、原則の額と比べて高いほうを使います(労働基準法12条1項ただし書)。
休業手当はいくら?
会社の都合で休ませたときは、平均賃金の60%以上 × 休業日数を払う決まりです(労働基準法26条)。
解雇予告手当はいくら?
解雇の予告が30日前より遅いときは、足りない日数分の平均賃金を払います(労働基準法20条)。予告なしの即日解雇なら30日分です。労働局の例では、平均賃金9,959.11円・予告11日前なら19日分で189,223円です。
ボーナスは含める?
含めません。3か月を超える期間ごとに払われる賃金(年2回の賞与など)と臨時の賃金(結婚手当など)は、賃金の総額から除きます(労働基準法12条4項)。また、仕事のけがや病気・産前産後・会社の都合による休業、育児・介護休業、試用期間があるときは、その期間の日数と賃金を両方から除きます(同条3項)。この計算機では、それらを除いた賃金と日数を入れてください。

出典と適用年度

適用年度:労働基準法(令和8年10月現在)出典を再確認:2026年10月15日

e-Gov法令検索
労働基準法(第12条 平均賃金・第20条 解雇の予告・第26条 休業手当・第91条 減給の制裁)
千葉労働局
平均賃金(労働基準法第12条)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 平均賃金
    3か月の賃金総額 ÷ 総日数
  • 最低保障
    総額 ÷ 労働日数 × 60%
  • 休業手当
    平均賃金の60%以上
  • 解雇予告手当
    30日分(予告日数を引く)