平均賃金の計算:休業手当・解雇予告手当・減給の上限(労働基準法12条)
直前3か月の賃金と日数を入れると、平均賃金(1日分)と、休業手当・解雇予告手当・減給の上限を出します。日給・時給の最低保障(60%)も自動で比べます。初期値は労働局の計算例です。
平均賃金 = 賃金総額 896,320円 ÷ 総日数 90日 = 9,959.11円(1銭未満切り捨て)
最低保障 = 896,320円 ÷ 労働日数 58日 × 60% = 9,272.27円 → 原則の額のほうが高いので、原則の額を使います
解雇予告手当 = 9,959.11円 × (30日 − 予告 11日) = 9,959.11円 × 19日 = 189,223円(1円未満四捨五入)
解雇は30日前までに予告するか、足りない日数分の平均賃金を払う決まりです(労働基準法20条)
賞与(3か月を超える期間ごと)・臨時の賃金は含めません。税金や保険料を引く前の総額で計算します
解雇予告手当 19日分 189,223円(平均賃金 9,959.11円)平均賃金の決まり(労働基準法12条)
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 計算の期間 | 理由が起きた日の前日からさかのぼって3か月(賃金締切日があれば直前の締切日から) |
| 賃金の総額 | 税金・保険料を引く前。残業代や手当を含め、臨時の賃金・3か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)・法令や労働協約によらない現物給与は除く(12条4項) |
| 期間から除く日 | 仕事のけがや病気で休んだ期間、産前産後休業、会社の都合で休んだ期間、育児休業・介護休業、試用期間は、その日数と賃金を期間と総額の両方から除く(12条3項) |
| 原則 | 賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日) |
| 最低保障 | 日給・時給・出来高払いは、賃金の総額 ÷ 働いた日数 × 60% |
| 端数 | 平均賃金は1銭未満切り捨て、払うときは1円未満四捨五入 |
平均賃金を使う手当
| 手当 | 金額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 休業手当 | 平均賃金の60%以上 × 休業日数 | 労働基準法26条 |
| 解雇予告手当 | 30日分以上(予告した日数だけ短くできる) | 労働基準法20条 |
| 減給の制裁 | 1回は1日分の半額まで | 労働基準法91条 |
| 有給休暇の賃金 | 平均賃金を使う方法もある | 労働基準法39条 |
平均賃金の計算ガイド:使い方と3か月分の入れ方
直前3か月の賃金と日数から平均賃金(1日分)を出し、休業手当・解雇予告手当・減給の上限まで計算するページです。会社から示された金額が、法律の決まりを満たしているか確かめられます。
こんなときに使えます
- 会社の都合で休業になり、休業手当が少なすぎないか確かめたいとき
- 予告の期間が短い解雇を告げられ、解雇予告手当の額を知りたいとき
- 時給や日給で働いていて、出勤日が少ない月の平均賃金が気になるとき
使い方
- 「計算するもの」で、休業手当・解雇予告手当などを選び、「賃金の形」で月給制か日給・時給かを選びます。
- 「1か月目の賃金」から「3か月目の賃金」に、税金や保険料を引く前の総額を入れ、それぞれの暦日数と出勤した日数を入れます。
- 休業手当なら「休業した日数」と「休業手当の率」を、解雇予告手当なら「解雇を予告した日数」を入れます。
計算の例
月給制で、直前3か月の賃金が855,000円、暦日数が合わせて92日なら、平均賃金は9,293.47円です。会社の都合で5日休業したときの休業手当は、60%で27,880円になります。
時給で働き、3か月の賃金が268,000円・出勤35日の場合、原則の計算では2,913.04円ですが、最低保障の4,594.28円のほうが高いので、そちらが平均賃金になります。
気をつけたいこと
- 賃金締切日がある会社では、直前の締切日からさかのぼった3か月で数えます。給与明細の計算期間を見ながら入れてください。
- 賞与や、結婚手当のような臨時の賃金は入れません。残業代や通勤手当などの毎月の手当は含めます。
- 計算結果は法律で決まった最低限の額です。就業規則で60%より高い休業手当を決めている会社もあります。
よくある質問
平均賃金の計算方法は?
時給や日給の人は?
休業手当はいくら?
解雇予告手当はいくら?
ボーナスは含める?
出典と適用年度
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 平均賃金
3か月の賃金総額 ÷ 総日数 - 最低保障
総額 ÷ 労働日数 × 60% - 休業手当
平均賃金の60%以上 - 解雇予告手当
30日分(予告日数を引く)