交通事故の慰謝料の計算(自賠責基準):通院・入院・後遺障害・死亡
治療期間と通院した日数を入れると、自賠責保険の慰謝料(1日4,300円)を出します。休業損害(1日6,100円)と120万円の上限、後遺障害(1〜14級)・死亡の慰謝料、過失による減額も。
慰謝料 = 4,300円 × 20日 = 86,000円(実治療日数の2倍)
支払基準では、対象日数は傷害の状態・実治療日数などから「治療期間の範囲内」で決まります(最大 61日 = 262,300円)
けがの損害の合計 86,000円(上限120万円の範囲内)
自賠責は最低限の補償です。任意保険の基準や、裁判で使われる基準(弁護士基準)は別にあります
自賠責の慰謝料:4,300円 × 20日 = 86,000円通院日数と慰謝料(治療期間が十分に長い場合)
| 実治療日数 | 対象日数 | 慰謝料 |
|---|---|---|
| 5日 | 10日 | 43,000円 |
| 10日 | 20日 | 86,000円 |
| 15日 | 30日 | 129,000円 |
| 20日 | 40日 | 172,000円 |
| 30日 | 60日 | 258,000円 |
| 40日 | 80日 | 344,000円 |
| 50日 | 100日 | 430,000円 |
| 60日 | 120日 | 516,000円 |
| 90日 | 180日 | 774,000円 |
※ 支払基準では、対象日数は「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」。日弁連交通事故相談センターの相談事例では、2か月で10日通院した例の20日分(実日数の2倍)が支払基準に則った日数とされています。
後遺障害の慰謝料等(自賠責・別表第二)
| 等級 | 慰謝料等 | 保険金額(上限) |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 被扶養者あり 1,350万円 | 3,000万円 |
| 第2級 | 998万円 被扶養者あり 1,168万円 | 2,590万円 |
| 第3級 | 861万円 被扶養者あり 1,005万円 | 2,219万円 |
| 第4級 | 737万円 | 1,889万円 |
| 第5級 | 618万円 | 1,574万円 |
| 第6級 | 512万円 | 1,296万円 |
| 第7級 | 419万円 | 1,051万円 |
| 第8級 | 331万円 | 819万円 |
| 第9級 | 249万円 | 616万円 |
| 第10級 | 190万円 | 461万円 |
| 第11級 | 136万円 | 331万円 |
| 第12級 | 94万円 | 224万円 |
| 第13級 | 57万円 | 139万円 |
| 第14級 | 32万円 | 75万円 |
※ 別表第一(介護を要する)は第1級 1,650万円(被扶養者あり1,850万円)+初期費用等500万円・上限4,000万円、第2級 1,203万円(1,373万円)+205万円・上限3,000万円。
交通事故の慰謝料(自賠責)の計算ガイド:使い方と日数の入れ方
交通事故でけがをしたとき、自賠責保険の基準で慰謝料がいくらになるかを計算します。休業損害や治療費も入れると、けがの補償の上限に収まるかもわかります。
こんなときに使えます
- 通院を続けながら、自賠責の慰謝料がどのくらいになるか見当をつけたいとき
- 保険会社から示された金額を、自賠責の基準と比べてみたいとき
- 後遺障害の等級が決まったあとに、自賠責の慰謝料等を確かめたいとき
使い方
- 「損害」で「けが(通院・入院)」「後遺障害」「死亡」から選びます。
- けがなら「治療期間」にけがをした日から治療が終わる日までの日数を、「実際に通院・入院した日数」に病院へ行った日数を入れます。
- 仕事を休んだ日があれば「休んだ日数(休業)」に、治療費や通院の交通費は「治療費・交通費など」に入れます。
計算の例
治療期間92日のうち30日通院した場合、対象日数は通院日数の2倍の60日で、慰謝料は4,300円 × 60日 = 258,000円です。
8日休んだ休業損害48,800円と、治療費・交通費350,000円を合わせると、けがの損害は656,800円です。上限の120万円の範囲内に収まります。
気をつけたいこと
- 「実際に通院・入院した日数」には、治療期間より多い日数は入れられません。
- 通院した日数は、病院の領収書などで1日ずつ確かめて数えると、正しく入れられます。
- ここで出るのは自賠責の基準による目安です。示談の前に、保険会社の説明もあわせて確かめてください。
よくある質問
自賠責の慰謝料はいくら?
通院日数の2倍とは?
けがの補償の上限は?
休業損害はいくら?
弁護士基準とは違う?
出典と適用年度
- 国土交通省
- 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号、令和2年4月1日施行の改正後)
- 国土交通省
- 自賠責保険・共済の限度額と補償内容
- e-Gov法令検索
- 自動車損害賠償保障法施行令(第2条 保険金額・第3条の2 休業損害の限度1日19,000円・別表第一・別表第二)
- 日弁連交通事故相談センター
- 相談事例「任意保険会社から提示を受けた慰謝料額についての相談(2)」(実日数10日の2倍、20日分・86,000円)
本ツールの計算は、自賠責保険の支払基準(国土交通省・金融庁の告示)による目安です。実際の支払額は事故ごとの調査で決まり、慰謝料の対象日数はけがの状態や治療の内容で変わります。任意保険や裁判の基準は別です。示談の前に、保険会社の説明を確かめ、必要なら日弁連交通事故相談センターなどにご相談ください。
要点
- 慰謝料
1日4,300円 - 休業損害
1日6,100円(最大19,000円) - けがの上限
120万円 - 死亡の本人慰謝料
400万円