一時所得の計算:満期保険金・懸賞・競馬の税金はいくら?(50万円控除・1/2)
受け取った額と、そのためにかかった額・給与の年収を入れると、一時所得と、増える所得税・住民税を出します。特別控除50万円、課税は1/2、確定申告が要るか(会社員は20万円)、受取額別の早見表まで。
一時所得 = 3,000,000円 − 2,400,000円 − 特別控除 500,000円 = 100,000円
課税されるのはその1/2の50,000円(給与などと合計して計算)
所得税 2,553円 + 住民税 5,000円(年収500万円の給与がある場合)
給与所得者で1/2の額が20万円以下なので、所得税の確定申告は不要です(住民税の扱いは市区町村に確かめてください)
一時所得100,000円(受取3,000,000円)で増える税金は7,553円(所得税2,553円・住民税5,000円)本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
受け取った額別の税金(早見表)
| 受け取った額 | 課税される1/2 | 所得税 | 住民税 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 不要 |
| 90万円 | 200,000円 | 12,507円 | 20,000円 | 不要 |
| 100万円 | 250,000円 | 17,612円 | 25,000円 | 必要 |
| 200万円 | 750,000円 | 68,663円 | 75,000円 | 必要 |
| 300万円 | 1,250,000円 | 119,712円 | 125,000円 | 必要 |
| 500万円 | 2,250,000円 | 373,431円 | 225,000円 | 必要 |
| 1,000万円 | 4,750,000円 | 894,600円 | 475,000円 | 必要 |
※ かかった額は0円、給与の年収は入力のまま。所得税(復興特別所得税を含む)・住民税は令和8年分の控除で、一時所得があるときとないときの差。住民税は翌年度に課税されます。
一時所得の計算ガイド:使い方と確定申告がいるかの見分け方
満期保険金や懸賞の賞金、競馬の払戻金などの一時所得で、税金がいくら増えるか、確定申告が必要かどうかを調べます。給与の年収と合わせて計算します。
こんなときに使えます
- 養老保険などの満期保険金を一時金で受け取ったとき
- 懸賞や福引で、まとまった賞金や賞品が当たったとき
- 同じ年に一時所得が何回かあり、合わせて申告がいるか確かめたいとき
使い方
- 「種類」を選び、「受け取った額」にその年の一時所得の合計を入れます。
- 「かかった額」に、その収入を得るために直接かかった額を入れます。満期保険金なら、払い込んだ保険料(剰余金や配当を引いた額)です。
- 「給与の年収」を円で入れます。給与がない人は0にします。
計算の例
年収600万円の会社員が、払い込んだ保険料420万円の保険から、満期保険金500万円を一時金で受け取ったとします。特別控除50万円を引いた一時所得は300,000円で、課税されるのはその1/2の150,000円です。20万円以下なので、所得税の確定申告は不要と表示されます。
同じ年に懸賞の賞金80万円も受け取っていれば、受け取った額を合わせて580万円で入れます。1/2の額は550,000円になり、確定申告が必要で、税金は所得税99,751円と住民税55,000円増えます。
気をつけたいこと
- 50万円の特別控除は、1年間の一時所得の合計から1回だけ引きます。受け取るたびに引けるわけではありません。
- 保険料を払った人と受け取った人が違うと、一時所得ではなく贈与税の対象になります。保険料を払った人と受取人を確かめてから入れてください。
よくある質問
一時所得はどう計算しますか。
会社員でも確定申告が必要ですか。
一時所得の税率は?
保険の満期金は必ず一時所得ですか。
どんなものが一時所得ですか。
出典と適用年度
- 国税庁
- No.1490 一時所得(計算式・特別控除50万円・1/2・源泉分離課税の例外)
- 国税庁
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき(所得税か贈与税か)
- 国税庁
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合(1/2で20万円を判定)
- 国税庁
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。
要点
- 計算式
収入 − 支出 − 50万円 - 課税されるのは
その1/2(給与などと合計) - 会社員の確定申告
1/2が20万円を超えたら必要 - 支出がなければ
90万円までは申告不要 - 保険
払った人と受け取る人が同じとき
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