養育費の計算:裁判所の算定表(令和元年版)で月額の目安と子1人あたり

出典を再確認:2026年10月15日裁判所「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年12月23日公表)・民法766条の3(法定養育費)

2人の年収と子の人数・年齢を入れると、裁判所の養育費算定表の該当する欄(月額の幅)を出します。表1〜9をそのまま使い、子1人あたりの額と、2026年4月からの法定養育費も。

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養育費の目安(月額・算定表3)
10〜12万円

算定表の表3(養育費・子2人(2人とも0〜14歳))で、支払う側 給与725万円・受け取る側 給与200万円の欄

入れた年収(支払う側 715.2万円・受け取る側 202.8万円)に近い欄を使っています(裁判所の説明書と同じ)

子1人あたり(子の指数で按分):第1子(0〜14歳)5〜6万円・第2子(0〜14歳)5〜6万円

標準的な目安です。最終的な金額は、個別の事情を踏まえ、当事者の合意や家庭裁判所の判断で決まります

年収:給与は源泉徴収票の「支払金額」、自営は「課税される所得金額」+実際に支出していない控除。児童手当などは含めません

養育費を決めないまま協議離婚したとき(2026年4月1日以降の離婚)は、決まるまでの暫定的な法定養育費として月4万円(子1人2万円)を請求できます

養育費の目安(算定表3):月10〜12万円(支払う側 725万円・受け取る側 200万円)

表3で見る(受け取る側の年収 給与200万円)

支払う側の年収(給与)養育費(月額)
200万円1〜2万円
300万円2〜4万円
400万円4〜6万円
500万円6〜8万円
600万円8〜10万円
700万円10〜12万円
800万円10〜12万円
900万円12〜14万円
1,000万円14〜16万円
1,200万円18〜20万円
1,500万円22〜24万円
2,000万円30〜32万円

※ 算定表の欄の金額(月額の幅)。受け取る側の年収と子の人数・年齢は、上で入れたものです。

養育費算定表の種類(表1〜9)

表子の人数と年齢
表1養育費・子1人(0〜14歳)
表2養育費・子1人(15歳以上)
表3養育費・子2人(2人とも0〜14歳)
表4養育費・子2人(第1子15歳以上・第2子0〜14歳)
表5養育費・子2人(2人とも15歳以上)
表6養育費・子3人(3人とも0〜14歳)
表7養育費・子3人(第1子15歳以上・第2子と第3子0〜14歳)
表8養育費・子3人(第1子と第2子15歳以上・第3子0〜14歳)
表9養育費・子3人(3人とも15歳以上)

※ 縦軸が支払う側(義務者)の年収、横軸が子を育てている側(権利者)の年収。子の指数は0〜14歳が62、15歳以上が85(親を100としたときの生活費の割合)。

養育費の計算ガイド:使い方と年収の入れ方

養育費を話し合うときの目安として、裁判所の算定表でどの欄にあたるかを出します。子の人数・年齢と2人の年収を入れれば、表を自分で探さなくても月額の目安の幅がわかります。

こんなときに使えます

  • 離婚の話し合いを始める前に、養育費のおおよその目安を知りたいとき
  • 調停や公正証書の準備で、算定表のどの表・どの欄を見ればよいか確かめたいとき
  • 子が15歳になったときなど、条件が変わると目安がどう変わるか見たいとき

使い方

  1. 「子の人数」と、そのうち15歳以上の人数を「うち15歳以上」で選びます。
  2. 「支払う側(義務者)の年収」と「受け取る側(子を育てている親)の年収」を万円で入れ、それぞれ給与か自営かを選びます。
  3. 結果に出る表の番号と月額の幅を確かめます。子が2人以上なら、1人あたりの目安も出ます。

計算の例

子が2人(16歳と10歳)で、支払う側が給与560万円、受け取る側が給与130万円なら、算定表の表4を使い、月8〜10万円の欄になります(年収に近い550万円・125万円の欄で読みます)。

これを子1人あたりにすると、16歳の子が4.6〜5.8万円、10歳の子が3.4〜4.2万円です。

気をつけたいこと

  • 給与の年収は、手取りではなく、税金などを引く前の額です。源泉徴収票の「支払金額」を見て入れます。
  • 年収は算定表の近い欄で読むので、欄の境目に近いときは、隣の欄の額も確かめておきます。
  • 出てくるのは月額の幅です。幅のどこで決めるかは、話し合いや家庭裁判所の判断によります。

よくある質問

養育費の算定表とは?
裁判所が公表している、養育費の標準的な月額の表です(平成30年度司法研究、令和元年12月23日公表)。子の人数と年齢で表1〜9に分かれ、縦軸の支払う側の年収と、横軸の子を育てている側の年収が交わる欄が目安の月額です。
年収はどの金額を使う?
給与なら源泉徴収票の「支払金額」(税金などを引く前)、自営なら確定申告書の「課税される所得金額」に、実際に支出していない控除(基礎控除・青色申告控除など)を足した額です。児童手当や児童扶養手当は含めません(裁判所の説明書)。
子が2人のとき、1人あたりは?
算定表の額を子の指数(0〜14歳 62、15歳以上 85)で分けます。10歳と15歳の2人で全体が5万円なら、10歳の子は5万円 × 62 ÷(62+85)=約2.1万円、15歳の子は約2.9万円です。
取り決めをしないまま離婚したら?
2026年4月1日以降に養育費を決めないまま協議離婚した場合、子を主に育てている親は、決まるまでの暫定的な法定養育費として子1人あたり月2万円を請求できます(民法766条の3、令和7年法務省令第56号)。それより前の離婚には適用されません(法務省)。
養育費はいつまで?
子が経済的に自立する(未成熟子を脱する)時期で、個別の事情で決まります。その時期がはっきりしないときは、20歳になる時点を終わりとするのが、裁判所の司法研究の考え方です(成年年齢が18歳に引き下げられた後について)。
算定表どおりにしなければなりませんか。
算定表は標準的な目安です。最終的な金額は、父母の合意や家庭裁判所の判断で、個別の事情を考えて決まります。ただし通常の事情は表の幅の中で考慮済みとされています(裁判所の説明書)。

出典と適用年度

適用年度:算定表(令和元年版)・民法(2026年4月1日施行の改正後)出典を再確認:2026年10月15日

裁判所
平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日・養育費・婚姻費用算定表 表1〜19)
裁判所
養育費・婚姻費用算定表について(使い方・年収の求め方・子1人当たりの額・使用例)
裁判所
平成30年度 司法研究概要(生活費指数 62・85、成年年齢引下げと養育費の終期)
e-Gov法令検索
民法(第760条 婚姻費用の分担・第766条 離婚後の子の監護・第766条の3 法定養育費)
e-Gov法令検索
民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令(令和7年法務省令第56号: 法定養育費 子1人 月2万円)
法務省
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(パンフレット: 法定養育費は施行後の離婚から)

本ツールは、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)の該当する欄を示すものです。算定表は標準的な月額の目安で、最終的な金額は個別の事情を考えて、父母(夫婦)の合意や家庭裁判所の調停・審判で決まります。具体的なことは、家庭裁判所の手続案内や弁護士などにご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 算定表
    裁判所・令和元年版 表1〜9
  • 子の指数
    0〜14歳 62・15歳以上 85
  • 法定養育費
    子1人 月2万円(2026年4月〜)
  • 年収(給与)
    源泉徴収票の支払金額