遺族年金はいくら・いつまで?遺族基礎年金・遺族厚生年金を計算(令和8年度)
亡くなった人の年金と家族の状況を入れると、遺族年金の年額・月額と、いつまで受け取れるかを出します。子の加算、300月のみなし、中高齢の寡婦加算、30歳未満の5年、夫の55歳、65歳からの差額、寡婦年金・死亡一時金まで。
遺族基礎年金(子の加算を含む) 1,334,900円 + 遺族厚生年金 513,844円
月あたり約154,062円(偶数月に2か月分 約308,124円)
いつまで:末子が18歳になった年度末まで(あと約13年)
遺族年金は年1,848,744円(いま、末子が18歳になった年度末まで)本サイトは公的機関ではありません。日本年金機構・国税庁が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
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2028年4月から遺族厚生年金が変わります
令和7年の年金制度改正法で、18歳の年度末までの子がいない60歳未満の配偶者の遺族厚生年金は、原則として5年間の有期給付になります(その5年間は有期給付加算で増額。5年後も収入などの条件にあえば継続給付)。夫は2028年4月から、妻は2028年度に40歳未満の人から始まり、約20年かけて対象の年齢が上がります。中高齢の寡婦加算も、2028年度以降に新しく受け取る人の分は段階的に減り、令和35年度までになくなります。
※ すでに受け取っている人、60歳以降に受け取り始める人、2028年度に40歳以上の妻は、今の制度のままです。このページの計算は今の制度です(厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」)。
亡くなった人と家族のことを入れる
- 亡くなった人に生計を維持されていた人(原則として年収850万円未満)
- 会社員・公務員は厚生年金。自営業などは国民年金だけ
- 働いていた(厚生年金に加入中)なら300月未満でも300月で計算。老齢厚生年金の受給中・加入25年以上の人は実際の月数
- 円 厚生年金に入っていた間の平均(賞与を含む)
- 円 ねんきん定期便の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額
- か月 15年なら180か月
- か月 亡くなった人の第1号被保険者として保険料を納めた月数(寡婦年金・死亡一時金)
- 歳 亡くなったときの年齢
- 18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級は20歳未満)で、結婚していない子
- 円 65歳以上の配偶者自身の老齢厚生年金(年額)
これから受け取る遺族年金(期間ごと)
| 期間と受け取る年金 | 年額 |
|---|---|
| いま 末子が18歳になった年度末まで(あと約13年) ・遺族基礎年金(子の加算を含む) 1,334,900円 ・遺族厚生年金 513,844円 | 1,848,744円 |
| 末子が18歳の年度末の後 65歳まで ・遺族厚生年金 513,844円 ・中高齢の寡婦加算 635,500円 | 1,149,344円 |
| 65歳から 一生(今の制度。再婚などで終わる) ・遺族厚生年金 513,844円 | 513,844円 |
※ 子の年齢は「18歳になった年度の3月31日まで」をおおよその年数で示しています。上の子が先に18歳の年度末を過ぎると、その子の加算はなくなります。65歳からは、このほかに自分の老齢基礎年金があります。報酬比例部分を平均年収から出すときは、平成15年4月以降の式で再評価率を使わない概算です。保険料の納付要件・生計維持の要件を満たしている前提です。
遺族基礎年金の額(令和8年度)
| 子の人数 | 子のある配偶者 | 子だけ(合計) |
|---|---|---|
| 1人 | 1,091,100円 | 847,300円 |
| 2人 | 1,334,900円 | 1,091,100円 |
| 3人 | 1,416,200円 | 1,172,400円 |
| 4人 | 1,497,500円 | 1,253,700円 |
※ 昭和31年4月1日以前に生まれた配偶者は、基本の額が844,900円。子だけが受け取るときは、合計を子の人数で分けます。
死亡一時金(国民年金)
| 保険料の納付月数 | 金額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
※ 国民年金の第1号被保険者として36月以上納めた人が亡くなり、遺族基礎年金を受け取れる人がいないとき。付加保険料を36月以上納めていれば8,500円を加算。死亡日の翌日から2年で請求できなくなります。寡婦年金と両方を受け取れるときは、どちらか一方です。
遺族年金の計算ガイド:使い方と期間ごとの額の見方
亡くなった人の年金の加入状況と家族構成から、遺族年金の年額・月額と、いつまで受け取れるかを出すページです。子が18歳の年度末を過ぎたあとや、65歳からの額も期間ごとに分けて表示します。
こんなときに使えます
- 家族が亡くなり、これから受け取れる年金のおおよその額を知りたいとき
- 生命保険の保障額を決める前に、遺族年金でどれだけまかなえるか確かめたいとき
- 子が大きくなったあと、受け取る額がどう変わるか見通しを立てたいとき
使い方
- 「受け取る人」「亡くなった人」「亡くなったとき」を選びます。会社員・公務員なら厚生年金の分も計算します。
- 「報酬の入れ方」で平均年収かねんきん定期便の額かを選び、金額と「厚生年金の加入月数」を入れます。
- 「配偶者の年齢」「子の人数」「いちばん下の子」を入れます。65歳以上の人は「自分の老齢厚生年金」も入れます。
計算の例
会社員の夫が在職中に亡くなり(平均年収450万円・加入156か月)、妻38歳と8歳の子が1人いる場合、いまの遺族年金は年1,553,559円です。加入期間は300月として計算され、遺族厚生年金は462,459円になります。
子が18歳の年度末を過ぎると遺族基礎年金がなくなりますが、遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算635,500円が加わり、65歳までは年1,097,959円です。
気をつけたいこと
- 平均年収から計算した額は概算です。ねんきん定期便の報酬比例部分の額がわかる人は、そちらを入れたほうが実際に近くなります。ただし50歳以上の人の定期便は、60歳まで加入を続けた場合の見込み額です。亡くなった人が50歳以上なら、平均年収から出してください。
- 受け取るには、亡くなった人の保険料の納付要件や、生計を維持されていたことなどの条件があります。結果は条件を満たしている前提の額です。
- 請求の手続きは年金事務所などで行います。戸籍や住民票などの書類が必要なので、早めに確認しておきましょう。
よくある質問
遺族年金はいくらもらえますか。
遺族年金はいつまでもらえますか。
子どもがいない場合は、どうなりますか。
妻が亡くなった夫も受け取れますか。
65歳以上で自分の年金もある場合は、どうなりますか。
遺族年金をもらえる人の条件は何ですか。
遺族年金に税金はかかりますか。
出典と適用年度
- 日本年金機構
- 遺族年金ガイド 令和8年度版(受給要件・年金額・中高齢の寡婦加算・他の年金との調整・失権・寡婦年金・死亡一時金)
- 日本年金機構
- 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
- 日本年金機構
- 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
- 国税庁
- No.1605 遺族の方に支給される公的年金等(遺族年金は所得税がかからない)
- 厚生労働省
- 遺族厚生年金の見直しについて(令和7年年金制度改正法・2028年4月施行)
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 遺族基礎年金
子のある配偶者・子に、847,300円+子の加算 - 遺族厚生年金
報酬比例部分 × 3/4(在職中は300月で計算) - 中高齢の寡婦加算
40〜65歳の妻に635,500円 - 30歳未満・子なしの妻
遺族厚生年金は5年間 - 夫
遺族厚生年金は55歳以上、60歳から