遺族年金はいくら・いつまで?遺族基礎年金・遺族厚生年金を計算(令和8年度)

出典を再確認:2026年10月15日日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」

亡くなった人の年金と家族の状況を入れると、遺族年金の年額・月額と、いつまで受け取れるかを出します。子の加算、300月のみなし、中高齢の寡婦加算、30歳未満の5年、夫の55歳、65歳からの差額、寡婦年金・死亡一時金まで。

遺族年金(年額・いま)
1,848,744円

遺族基礎年金(子の加算を含む) 1,334,900円 + 遺族厚生年金 513,844円

月あたり約154,062円(偶数月に2か月分 約308,124円)

いつまで:末子が18歳になった年度末まで(あと約13年)

遺族年金は年1,848,744円(いま、末子が18歳になった年度末まで)

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2028年4月から遺族厚生年金が変わります

令和7年の年金制度改正法で、18歳の年度末までの子がいない60歳未満の配偶者の遺族厚生年金は、原則として5年間の有期給付になります(その5年間は有期給付加算で増額。5年後も収入などの条件にあえば継続給付)。夫は2028年4月から、妻は2028年度に40歳未満の人から始まり、約20年かけて対象の年齢が上がります。中高齢の寡婦加算も、2028年度以降に新しく受け取る人の分は段階的に減り、令和35年度までになくなります。

※ すでに受け取っている人、60歳以降に受け取り始める人、2028年度に40歳以上の妻は、今の制度のままです。このページの計算は今の制度です(厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」)。

亡くなった人と家族のことを入れる

亡くなった人に生計を維持されていた人(原則として年収850万円未満)
会社員・公務員は厚生年金。自営業などは国民年金だけ
働いていた(厚生年金に加入中)なら300月未満でも300月で計算。老齢厚生年金の受給中・加入25年以上の人は実際の月数
円 厚生年金に入っていた間の平均(賞与を含む)
か月 15年なら180か月
歳 亡くなったときの年齢
18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級は20歳未満)で、結婚していない子

これから受け取る遺族年金(期間ごと)

期間と受け取る年金年額
いま
末子が18歳になった年度末まで(あと約13年)
・遺族基礎年金(子の加算を含む) 1,334,900円
・遺族厚生年金 513,844円
1,848,744円
末子が18歳の年度末の後
65歳まで
・遺族厚生年金 513,844円
・中高齢の寡婦加算 635,500円
1,149,344円
65歳から
一生(今の制度。再婚などで終わる)
・遺族厚生年金 513,844円
513,844円

※ 子の年齢は「18歳になった年度の3月31日まで」をおおよその年数で示しています。上の子が先に18歳の年度末を過ぎると、その子の加算はなくなります。65歳からは、このほかに自分の老齢基礎年金があります。報酬比例部分を平均年収から出すときは、平成15年4月以降の式で再評価率を使わない概算です。保険料の納付要件・生計維持の要件を満たしている前提です。

遺族基礎年金の額(令和8年度)

子の人数子のある配偶者子だけ(合計)
1人1,091,100円847,300円
2人1,334,900円1,091,100円
3人1,416,200円1,172,400円
4人1,497,500円1,253,700円

※ 昭和31年4月1日以前に生まれた配偶者は、基本の額が844,900円。子だけが受け取るときは、合計を子の人数で分けます。

死亡一時金(国民年金)

保険料の納付月数金額
36月以上180月未満120,000円
180月以上240月未満145,000円
240月以上300月未満170,000円
300月以上360月未満220,000円
360月以上420月未満270,000円
420月以上320,000円

※ 国民年金の第1号被保険者として36月以上納めた人が亡くなり、遺族基礎年金を受け取れる人がいないとき。付加保険料を36月以上納めていれば8,500円を加算。死亡日の翌日から2年で請求できなくなります。寡婦年金と両方を受け取れるときは、どちらか一方です。

遺族年金の計算ガイド:使い方と期間ごとの額の見方

亡くなった人の年金の加入状況と家族構成から、遺族年金の年額・月額と、いつまで受け取れるかを出すページです。子が18歳の年度末を過ぎたあとや、65歳からの額も期間ごとに分けて表示します。

こんなときに使えます

  • 家族が亡くなり、これから受け取れる年金のおおよその額を知りたいとき
  • 生命保険の保障額を決める前に、遺族年金でどれだけまかなえるか確かめたいとき
  • 子が大きくなったあと、受け取る額がどう変わるか見通しを立てたいとき

使い方

  1. 「受け取る人」「亡くなった人」「亡くなったとき」を選びます。会社員・公務員なら厚生年金の分も計算します。
  2. 「報酬の入れ方」で平均年収かねんきん定期便の額かを選び、金額と「厚生年金の加入月数」を入れます。
  3. 「配偶者の年齢」「子の人数」「いちばん下の子」を入れます。65歳以上の人は「自分の老齢厚生年金」も入れます。

計算の例

会社員の夫が在職中に亡くなり(平均年収450万円・加入156か月)、妻38歳と8歳の子が1人いる場合、いまの遺族年金は年1,553,559円です。加入期間は300月として計算され、遺族厚生年金は462,459円になります。

子が18歳の年度末を過ぎると遺族基礎年金がなくなりますが、遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算635,500円が加わり、65歳までは年1,097,959円です。

気をつけたいこと

  • 平均年収から計算した額は概算です。ねんきん定期便の報酬比例部分の額がわかる人は、そちらを入れたほうが実際に近くなります。ただし50歳以上の人の定期便は、60歳まで加入を続けた場合の見込み額です。亡くなった人が50歳以上なら、平均年収から出してください。
  • 受け取るには、亡くなった人の保険料の納付要件や、生計を維持されていたことなどの条件があります。結果は条件を満たしている前提の額です。
  • 請求の手続きは年金事務所などで行います。戸籍や住民票などの書類が必要なので、早めに確認しておきましょう。

よくある質問

遺族年金はいくらもらえますか。
子のある配偶者の遺族基礎年金は年847,300円に子の加算(1・2人目 各243,800円、3人目から各81,300円)を加えた額です。子が2人なら1,334,900円です。会社員・公務員だった人が亡くなると、さらに遺族厚生年金(亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4)があります。在職中に亡くなったときなどは、加入期間が300月(25年)未満でも300月として計算します(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。
遺族年金はいつまでもらえますか。
遺族基礎年金は、子が18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1・2級の子は20歳まで)です。妻の遺族厚生年金は、今の制度では再婚などをしない限り続きますが、夫が亡くなったときに30歳未満で子のない妻は5年間です。中高齢の寡婦加算は65歳までです(遺族年金ガイド)。2028年4月からは、子のない60歳未満の配偶者は原則5年間に変わります(夫は2028年4月から、妻は年齢で段階的に。上の囲みを参照)。
子どもがいない場合は、どうなりますか。
遺族基礎年金はありません。会社員・公務員だった夫が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取れ、夫の死亡時に40歳以上65歳未満なら中高齢の寡婦加算(年635,500円)が65歳までつきます(子がいて遺族基礎年金を受けていた妻は、子が18歳の年度末を過ぎて遺族基礎年金が終わったときに40歳以上なら、そこから65歳まで。老齢厚生年金を受けていた夫などが亡くなった場合は、夫の厚生年金の加入期間が20年以上必要)。国民年金だけの夫が亡くなった場合は、寡婦年金(妻が60〜65歳の間)か死亡一時金(120,000円〜320,000円)のどちらかです。
妻が亡くなった夫も受け取れますか。
子のある夫は遺族基礎年金を受け取れます(年齢の条件なし)。遺族厚生年金を受け取れるのは、妻の死亡当時55歳以上の夫だけで、受け取りは60歳からです(遺族基礎年金を受けている間は60歳前でも)。子のある55歳以上の夫が受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません(日本年金機構)。
65歳以上で自分の年金もある場合は、どうなりますか。
65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取れる人は、それを全額受け取り、遺族厚生年金はそれに相当する額が支給停止になります。配偶者の死亡による遺族厚生年金は、①「3/4の額」と②「①の2/3 + 自分の老齢厚生年金の1/2」の高いほうです。ガイドの例(①60万円、自分の老齢厚生年金50万円)では②の650,000円で、差額の150,000円を遺族厚生年金として受け取ります。
遺族年金をもらえる人の条件は何ですか。
亡くなった人に生計を維持されていた家族で、原則として年収850万円未満の人です。優先順位は「子のある配偶者」→「子」→「子のない配偶者」→「父母」→「孫」→「祖父母」で、いちばん上の人が受け取ります。亡くなった人の保険料の納付要件もあります(遺族年金ガイド)。
遺族年金に税金はかかりますか。
国民年金・厚生年金などの遺族年金には、所得税も相続税もかかりません(国税庁 No.1605)。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度の年金額出典を再確認:2026年10月15日

日本年金機構
遺族年金ガイド 令和8年度版(受給要件・年金額・中高齢の寡婦加算・他の年金との調整・失権・寡婦年金・死亡一時金)
日本年金機構
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構
遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
国税庁
No.1605 遺族の方に支給される公的年金等(遺族年金は所得税がかからない)
厚生労働省
遺族厚生年金の見直しについて(令和7年年金制度改正法・2028年4月施行)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 遺族基礎年金
    子のある配偶者・子に、847,300円+子の加算
  • 遺族厚生年金
    報酬比例部分 × 3/4(在職中は300月で計算)
  • 中高齢の寡婦加算
    40〜65歳の妻に635,500円
  • 30歳未満・子なしの妻
    遺族厚生年金は5年間
  • 夫
    遺族厚生年金は55歳以上、60歳から