所得税の計算:年収から所得税を出す手順と速算表
所得税は年収にそのまま税率をかけるのではありません。給与所得控除・社会保険料・基礎控除を引いた「課税所得」に速算表をあてます。国税庁の3つの表(給与所得控除・基礎控除・速算表)をそのまま使い、年収を入れると途中の計算もすべて確認できます。
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計算の途中
| ① 年収 | 5,000,000円 |
| − 給与所得控除 | − 1,440,000円 |
| ② 給与所得(給与所得控除後の金額) | 3,560,000円 |
| − 社会保険料控除 | − 724,378円 |
| − 基礎控除 | − 1,040,000円 |
| ③ 課税所得(千円未満切り捨て) | 1,795,000円 |
| × 税率 − 控除額 | × 5% − 0円 |
| ④ 所得税(基準所得税額) | 89,749円 |
| × 1.021(復興特別所得税 2.1%) | + 1,885円 |
| 納める所得税(年) | 91,634円 |
※ 社会保険料は健康保険料率9.90%(全国平均)・40歳未満・賞与なしで計算した概算です。生命保険料控除・iDeCo・医療費控除・住宅ローン控除などは入れていません。それらがある人は課税所得がさらに下がります。
※ 「納める所得税」は1円単位の計算結果です。実際に納める額(確定申告の申告納税額・年末調整の年税額)は100円未満を切り捨てるので、91,634円なら91,600円になります。
課税所得 179.6万円税率 5%(控除額 0円)年収に対して 1.8%
月あたり 7,636円(年末調整後の1年分を12で割った目安)
年収500万円の所得税は年9.2万円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
年収別の所得税(40歳未満・扶養なし)
| 年収 | 給与所得 | 基礎控除 | 課税所得 | 税率 | 所得税(年) | 年収比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年収200万円 | 126.0万円 | 104万円 | 0.0万円 | — | 0円 | 0.0% |
| 年収300万円 | 202.0万円 | 104万円 | 52.1万円 | 5% | 26,597円 | 0.9% |
| 年収400万円 | 276.0万円 | 104万円 | 112.0万円 | 5% | 57,175円 | 1.4% |
| 年収500万円 | 356.0万円 | 104万円 | 179.6万円 | 5% | 91,634円 | 1.8% |
| 年収600万円 | 436.0万円 | 104万円 | 243.7万円 | 10% | 149,270円 | 2.5% |
| 年収700万円 | 520.0万円 | 67万円 | 348.9万円 | 20% | 275,772円 | 3.9% |
| 年収800万円 | 610.0万円 | 67万円 | 426.3万円 | 20% | 433,822円 | 5.4% |
| 年収1,000万円 | 805.0万円 | 62万円 | 616.2万円 | 20% | 821,598円 | 8.2% |
| 年収1,500万円 | 1,305.0万円 | 62万円 | 1,086.9万円 | 33% | 2,093,836円 | 14.0% |
※ 基礎控除は合計所得489万円(給与だけなら年収およそ665万円)を超えると67万円、655万円(年収850万円)を超えると62万円に下がります。年収700万円以上で急に税額が増えるのはこのためです。
表① 給与所得控除(令和8年分・令和9年分)
会社員の「必要経費」にあたる控除で、年収だけで決まります。
| 給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 2,200,000円まで | 74万円(最低保障) |
| 2,200,001円〜3,600,000円 | 収入 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 195万円(上限) |
※ 2026年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます(国税庁 No.1410)。令和7年分は最低保障65万円でした。
表② 基礎控除(令和8年分・令和9年分)
誰でも受けられる控除ですが、合計所得金額で金額が変わります。給与だけの人は合計所得=給与所得です。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除 |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
※ 104万円と67万円は令和8年分・令和9年分の特例で、令和10年分以後は132万円以下が99万円、それ以外は62万円になる予定です(国税庁 No.1199)。
表③ 所得税の速算表
課税所得(千円未満切り捨て)にあてます。税率は7段階で、上の段階にだけ高い税率がかかる超過累進課税です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ 出た税額に復興特別所得税(2.1%)を上乗せします(国税庁 No.2260)。
所得税の計算ガイド:使い方と途中の数字の読み方
給与の年収から、1年分の所得税を順を追って計算します。結果だけでなく、給与所得や課税所得などの途中の数字も表示されるので、源泉徴収票の金額と見比べられます。
こんなときに使えます
- 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が、だいたい合っているか確かめたいとき
- 昇給や転職で年収が変わったとき、所得税がどれだけ増えるか知りたいとき
- 家族を扶養に入れると、所得税がいくら下がるか見たいとき
使い方
- 「年収(額面・賞与込み)」に、賞与も含めた1年分の給与を万円で入れます。
- 16歳以上の扶養親族がいれば、「扶養親族(16歳以上)」に人数を入れます。
- 「計算の途中」の表で、①から④の順に数字を追い、どこで所得税が決まるかを確かめます。
計算の例
年収660万円・扶養なしの所得税は187,455円です。年収が10万円増えて670万円になると、基礎控除が104万円から67万円に下がるため、所得税は234,421円になり、46,966円増えます。
年収660万円で、16歳以上の扶養親族が1人いる場合は148,657円です。
気をつけたいこと
- この結果は、年末調整をしたあとの1年分の目安です。毎月の給与から引かれている額を12倍しても、同じにはなりません。
- 社会保険料は概算で計算しています。源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と大きく違うときは、結果もずれます。
- 生命保険料控除や医療費控除などがある人は、この結果より所得税が少なくなります。
よくある質問
所得税は年収いくらからかかりますか。
所得税の計算式を教えてください。
税率が上がると全部にその税率がかかるのですか。
毎月の給与から引かれる所得税と、この計算の結果が違うのはなぜですか。
復興特別所得税とは何ですか。
住民税はこの計算に含まれていますか。
出典と適用年度
- 国税庁
- 所得税の速算表(No.2260)
- 国税庁
- 給与所得控除(No.1410)
- 国税庁
- 基礎控除(No.1199)
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
税金のガイド
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