個人事業税の計算:業種の税率(5%・4%・3%)と事業主控除290万円から
業種と事業の所得を入れると、個人事業税の年額を出します。法定業種70の税率、事業主控除の月割、青色申告特別控除の足し戻し、千円・百円の切り捨て、所得別の早見表まで。
業種と所得を入れる
- 地方税法の法定業種(東京都主税局の表)。一覧にない事業にはかからない
- 円 確定申告書の事業所得(不動産所得)。青色申告特別控除を引いた後の額
- 個人事業税では使えないので足し戻す
- 円 損失の繰越控除など(なければ0)
- 年の途中で開業・廃業したとき(1か月未満は1か月)
(所得 5,000,000円 + 青色申告特別控除 650,000円 − 事業主控除 2,900,000円)× 5%
翌年の8月と11月の2回に分けて納めます(1回あたり約68,700円)
第3種事業「コンサルタント業」の税率 5%(標準税率)
青色申告特別控除は個人事業税では使えないので、所得に足し戻しています
個人事業税は年137,500円(コンサルタント業・所得5,000,000円)本サイトは公的機関ではありません。東京都主税局・e-Gov法令検索(法律)・国税庁が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
所得別の個人事業税(早見表)
| 事業所得 | 税率5% | 4% | 3% |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 37,500円 | 30,000円 | 22,500円 |
| 400万円 | 87,500円 | 70,000円 | 52,500円 |
| 500万円 | 137,500円 | 110,000円 | 82,500円 |
| 600万円 | 187,500円 | 150,000円 | 112,500円 |
| 800万円 | 287,500円 | 230,000円 | 172,500円 |
| 1,000万円 | 387,500円 | 310,000円 | 232,500円 |
| 1,500万円 | 637,500円 | 510,000円 | 382,500円 |
| 2,000万円 | 887,500円 | 710,000円 | 532,500円 |
※ 1年間(12か月)、その他の控除なし。青色申告特別控除は入力のまま足し戻しています。
法定業種と税率
| 区分 | 業種 |
|---|---|
| 第1種事業 5% | 物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
| 第2種事業 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
| 第3種事業 5% | 医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
| 第3種事業 3% | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など、装蹄師業 |
※ 東京都主税局の表(第1種37業種、第2種3業種、第3種30業種)。税率は地方税法の標準税率です。不動産貸付業・駐車場業は、貸している棟数・室数・台数などが一定以上の場合です。
個人事業税の計算ガイド:使い方と開業した年の注意点
確定申告を終えた個人事業主向けに、8月ごろに届く個人事業税の額を前もって見積もります。業種と所得を入れると、年額がわかります。
こんなときに使えます
- 確定申告のあと、8月に届く納税通知書の額を先に知っておきたいとき
- 開業した年に、個人事業税がかかるかどうか確かめたいとき
- 自分の業種に個人事業税がかかるか、税率が何%か調べたいとき
使い方
- 「業種」を一覧から選びます。一覧にない業種なら「一覧にない業種」を選びます。
- 「事業所得」に確定申告書の事業所得を入れ、「青色申告特別控除」で受けた控除額を選びます。
- 年の途中で開業・廃業したときは、「事業を行った月数」を選びます。
計算の例
6月にデザイン業を開業し、その年の事業所得が2,600,000円(青色申告特別控除650,000円を引いた後)だったとします。事業を行った月数は7か月なので、事業主控除は1,692,000円に減り、個人事業税は77,900円です。
同じ所得を1年を通して得ていれば、事業主控除は2,900,000円で、税額は17,500円にとどまります。
気をつけたいこと
- 開業した年は事業主控除が月割になるので、所得が290万円以下でも個人事業税がかかることがあります。
- 青色申告特別控除を引く前の所得で計算するので、所得税の申告で見ていた所得より大きい額が対象になります。
- 個人事業税は、納めた年の必要経費になります。その年の確定申告で、経費に入れ忘れないようにしてください。
よくある質問
個人事業税はいくらからかかりますか。
個人事業税の計算方法は?
税率は何%ですか。
青色申告特別控除は使えますか。
いつ、どうやって納めますか。
個人事業税は経費になりますか。
法定業種に当たらない仕事は?
出典
- 東京都主税局
- 個人事業税(法定業種と税率・税額の算出・事業主控除の月割額・納める時期)
- e-Gov法令検索
- 地方税法(第20条の4の2 端数計算、第72条の49の14 事業主控除、第72条の49の17 個人の事業税の標準税率)
- 国税庁
- No.2210 必要経費の知識(家事関連費)
本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。
要点
- かかる人
法定業種で所得290万円超 - 税率
多くは5%(一部4%・3%) - 青色申告特別控除
使えない(足し戻す) - 納める時期
8月と11月 - 経費
所得税の必要経費になる
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