自動車税の計算:排気量と登録年でいくら?(13年重課・軽自動車も)

出典を再確認:2026年10月15日地方税法154条・東京都主税局の税率表・総務省2026年度

排気量と初度登録年月を入れると、その年度の自動車税(種別割)を出します。2019年10月の税率引下げ、13年(ディーゼル11年)を超えた車の重課、年度途中の月割、軽自動車税まで。

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cc 車検証の「総排気量」(1.49kLなら1490)
年 月 車検証の「初度登録年月」(軽自動車は「初度検査年月」)
電気・ハイブリッド・天然ガスなどは13年超の重課なし
年度は4月〜翌年3月
自動車税(年度分)
34,500円

1リットル超〜1.5リットル以下/初度登録年月 2015年3月 → 旧税率(2019年9月以前)

2028年度から重課(概ね15%)で、年額39,600円になります

2026年度分。地方税法の標準税率・東京都の税率表の額です。実際の税率は道府県(軽自動車は市町村)が条例で決めます

1リットル超〜1.5リットル以下(2015年3月登録)の2026年度の自動車税は34,500円

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自動車税の早見表(自家用乗用車・年額)

総排気量2019年10月以後に初度登録2019年9月以前13年超の重課
1リットル以下25,000円29,500円33,900円
1リットル超〜1.5リットル以下30,500円34,500円39,600円
1.5リットル超〜2リットル以下36,000円39,500円45,400円
2リットル超〜2.5リットル以下43,500円45,000円51,700円
2.5リットル超〜3リットル以下50,000円51,000円58,600円
3リットル超〜3.5リットル以下57,000円58,000円66,700円
3.5リットル超〜4リットル以下65,500円66,500円76,400円
4リットル超〜4.5リットル以下75,500円76,500円87,900円
4.5リットル超〜6リットル以下87,000円88,000円101,200円
6リットル超110,000円111,000円127,600円
軽自動車(自家用乗用)10,800円7,200円12,900円

※ 地方税法154条の標準税率と、東京都主税局の税率表(旧税率・重課)。軽自動車は総務省(2015年4月以後に初度検査/それより前/13年経過)。重課はガソリン・LPG車13年超、ディーゼル車11年超(4月1日現在)。

自動車税の計算ガイド:使い方と車検証の見方

毎年かかる自動車税(種別割)の額を、車検証に書かれた排気量と登録年月から出すページです。中古車選びや乗り換えのときに、毎年の税金を比べられます。

こんなときに使えます

  • 中古車を選ぶとき、年式と排気量で毎年の税金がどう違うか比べたいとき
  • 長く乗っている車が、いつから重課で高くなるか知りたいとき
  • 年度の途中で新車を登録して、最初の年の税額を確かめたいとき

使い方

  1. 「車の種類」を選び、「総排気量」に車検証の数字をcc単位で入れます。
  2. 「初度登録年月」に、車検証に書いてある年月を入れます(軽自動車は「初度検査年月」)。
  3. 「燃料」と「年度」を選びます。翌年度を選ぶと、重課が始まるかどうかを前もって確かめられます。

計算の例

2013年6月に初度登録したガソリン車(総排気量1,990cc)の2026年度の自動車税は39,500円です。「年度」で2027年度を選ぶと、13年を超えた重課で45,400円になります。

同じ排気量の車を2026年9月に新しく登録した場合は、翌月から3月までの6か月分の月割で、2026年度は18,000円です。

気をつけたいこと

  • 税率は都道府県が条例で決めます。このページは地方税法の標準税率・東京都の税率表と同じ額なので、地域によっては通知の額と違うことがあります。
  • 中古車を買っても、「初度登録年月」は最初に登録された年月のままです。買った日ではなく、車検証の年月を入れてください。

よくある質問

自動車税はいくらですか。
自家用の乗用車は排気量で決まり、2019年10月1日以後に初度登録した車は1リットル以下25,000円〜6リットル超110,000円です(地方税法154条の標準税率)。1.5リットル以下なら30,500円です。下の早見表に全部あります。
2019年9月以前に登録した車は高いのですか。
はい。2019年9月30日以前に初度登録した車は旧税率で、1.5リットル以下なら34,500円です(東京都主税局の税率表)。同じ排気量でも、登録した時期で税額が違います。
13年たつと自動車税は上がりますか。
上がります。4月1日現在で初度登録から13年を超えたガソリン車・LPG車(ディーゼル車は11年)は、概ね15%の重課です。電気自動車・天然ガス自動車・ガソリンハイブリッド車などは対象外です(東京都主税局)。登録が4月以降の月なら登録年の14年後の年度から、1〜3月なら13年後の年度からです。
年度の途中で車を買ったら?
自動車税は、新規登録した月の翌月から3月までの月割で、年額 × 月数 ÷ 12(100円未満切捨て)です(東京都主税局)。軽自動車税は4月1日の持ち主にかかるので(地方税法449条)、4月2日以降に買った年度は月割もなく、かかりません。
軽自動車税はいくらですか。
自家用の軽乗用車は、2015年4月1日以後に初度検査を受けた車が10,800円、それより前の車が7,200円、13年を経過した車は12,900円です(総務省)。
自動車税はいつ払いますか。
東京都は、5月上旬に送る納税通知書で5月末日までに納めます(東京都主税局)。期限は道府県の条例で決まるので、お住まいの道府県のページで確認してください。
環境性能割は?
車を買ったときにかかっていた自動車税の環境性能割は、令和8年(2026年)3月31日をもって廃止されました(東京都主税局)。このページは毎年かかる種別割の計算です。

出典と適用年度

適用年度:2026年度(標準税率)出典を再確認:2026年10月15日

e-Gov法令検索
地方税法(第154条 自動車税の標準税率、第449条 軽自動車税の賦課期日)
東京都主税局
自動車税(税率表・重課・月割・納期)
東京都主税局
グリーン化特例(重課)の適用を受ける場合の税率(PDF)
総務省
平成28年度から軽自動車税の税率が変わります

本ツールの計算結果は概算です。実際の税額は、納税通知書や登記・申告の手続きで決まります。くわしくは、都道府県・市町村の税務担当、法務局、税務署、または税理士・司法書士にご相談ください。

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