産休・育休はいつから・いつまで?出産予定日から期間を計算

出典を再確認:2026年10月15日労働基準法65条・育児・介護休業法(e-Gov)・日本年金機構

出産予定日を入れると、産前・産後休業と育児休業の期間を日付で出します。多胎、予定日より早い・遅い出産、1歳2か月・1歳6か月・2歳までの育休、産後パパ育休、社会保険料が免除される月まで。

出産予定日を入れる

年 月 日 = 令和9年4月1日(木)
妊娠
1歳2か月は両親とも育休を取る場合、1歳6か月・2歳は保育所に入れないなどの場合
産前休業の開始日(2027年・6週間前)
2月19日(金)

産後休業:2027年4月2日(金)〜2027年5月27日(木)(56日)

育児休業(母):2027年5月28日(金)〜2028年3月31日(金)

産後パパ育休:2027年4月1日(木)〜2027年5月27日(木)の間に、28日まで(2回に分けられる)

社会保険料の免除(母):産休は2027年2月〜2027年4月(3か月)、育休は2027年5月〜2028年3月(11か月)

出産予定日2027年4月1日(木)なら、産休は2027年2月19日(金)から、育休は2028年3月31日(金)まで

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休業の期間

休業始まり終わり日数
産前休業
予定日以前42日(請求すれば休める)
2027年2月19日(金)2027年4月1日(木)42日
産後休業
出産の翌日から8週間(6週間までは必ず休む)
2027年4月2日(金)2027年5月27日(木)56日
育児休業(母)
1歳まで
2027年5月28日(金)2028年3月31日(金)309日
育児休業(父)
出生の日から。1歳まで
2027年4月1日(木)2028年3月31日(金)366日
産後パパ育休を取れる期間
この間に28日まで
2027年4月1日(木)2027年5月27日(木)57日

※ 産前休業は予定日以前42日(多胎98日)、産後休業は出産の翌日から56日。「1歳に達する日」は1歳の誕生日の前日です。会社の就業規則でこれより長く休める場合もあります。

産休・育休の期間の計算ガイド:使い方と日付の見方

出産予定日から、産前・産後休業と育児休業がいつからいつまでかを日付で出すページです。実際に生まれた日を入れれば、予定日とずれた場合の期間も計算し直せます。

こんなときに使えます

  • 妊娠がわかり、職場に産休・育休の予定を伝える前に日付を確かめたいとき
  • 予定日より早く・遅く生まれて、産後休業や育休の終わりがいつになるか知りたいとき
  • 産後パパ育休を夫がいつ取れるか、夫婦で予定を立てたいとき

使い方

  1. 「出産予定日」を入れます。母子手帳に書かれた予定日を使います。
  2. 生まれたあとは「生まれた日」で「予定日と違う日に生まれた」を選び、「実際に生まれた日」を入れます。双子などのときは「妊娠」で多胎妊娠にチェックします。
  3. 「育休の終わり」で、1歳まで・1歳2か月まで・1歳6か月まで・2歳までから選びます。

計算の例

出産予定日が2027年7月1日なら、産前休業は2027年5月21日から、産後休業は2027年7月2日〜2027年8月26日です。母親の育休は、1歳までなら2028年6月30日までになります。

予定日より4日遅れて2027年7月5日に生まれた場合は、遅れた分も産前休業になり、産後休業は2027年7月6日〜2027年8月30日に後ろへずれます。

気をつけたいこと

  • 産前休業は、本人が請求したときに取れる休みです。会社には早めに予定を伝えて、申し出の手続きを確かめておきましょう。
  • 1歳6か月・2歳までの延長は、保育所に入れないなどの事情がある場合だけです。予定を立てるときは、まず1歳までで考えてください。
  • 会社の就業規則で、法律より長く休める場合もあります。結果は法律で決まった期間です。

よくある質問

産休はいつから取れますか。
出産予定日の6週間前(予定日を含めて42日)から、請求すれば休めます。双子など多胎妊娠は14週間前(98日)からです(労働基準法65条)。産前休業は本人が請求して取る休業なので、働き続けることもできます。
産後休業は何日ですか。
出産の翌日から8週間(56日)は働けません。ただし6週間を過ぎて、本人が請求し医師が支障ないと認めた仕事には就けます(労働基準法65条2項)。
予定日より遅れて生まれた場合は、どうなりますか。
予定日から実際の出産日までも産前休業になり、産後休業は実際の出産日の翌日から8週間です。出産手当金も、遅れた日数の分だけ多く支給されます(出産手当金の計算)。
育休はいつまで取れますか。
原則は子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。保育所に入れないなど一定の事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます(育児・介護休業法5条)。両親ともに育休を取る場合は1歳2か月まで延ばせますが、1人が休めるのは1年分までで、母親は産後休業の日数も含めて数えます(同法9条の6・パパ・ママ育休プラス)。
産後パパ育休(出生時育児休業)とは何ですか。
子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間に、28日(4週間)まで取れる休業で、2回に分けられます。1歳までの育児休業とは別に取れます(育児・介護休業法9条の2)。予定日より早く生まれた・遅れた場合は、期間の数え方が変わります。
産休・育休中の社会保険料はどうなりますか。
厚生年金と健康保険の保険料は、休業を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで免除されます(日本年金機構)。2022年10月以後に始めた育休は、同じ月の中で14日以上休めば、その月も免除です。免除の間も、将来の年金額は減りません。

出典と適用年度

適用年度:2026年10月時点の法令出典を再確認:2026年10月15日

e-Gov法令検索
労働基準法(第65条 産前産後)
e-Gov法令検索
育児・介護休業法(第5条 育児休業、第9条の2 出生時育児休業、第9条の6 パパ・ママ育休プラス)
厚生労働省(イクメンプロジェクト)
育児休業制度とは(1歳2か月・産後パパ育休)
日本年金機構
厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)

本ツールの計算は、法律の数え方にもとづく目安です。手続きの期限や年齢・学年の確認が必要なときは、提出先の役所・学校・勤務先などにご確認ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 産前休業
    予定日の6週間前から(多胎14週間)
  • 産後休業
    出産の翌日から8週間
  • 育休
    1歳の誕生日の前日まで(延長あり)
  • 産後パパ育休
    出生後8週間の間に28日まで
  • 社会保険料
    産休・育休中は免除