婚姻費用の計算:裁判所の算定表(令和元年版)で別居中の生活費の目安
2人の年収と子の人数・年齢を入れると、裁判所の婚姻費用算定表の該当する欄(月額の幅)を出します。夫婦のみの表10と、子がいる表11〜19をそのまま使います。給与・自営の両方に対応。
算定表の表10(婚姻費用・夫婦のみ)で、支払う側 給与750万円・受け取る側 給与250万円の欄
入れた年収(支払う側 739.5万円・受け取る側 243.3万円)に近い欄を使っています(裁判所の説明書と同じ)
標準的な目安です。最終的な金額は、個別の事情を踏まえ、当事者の合意や家庭裁判所の判断で決まります
年収:給与は源泉徴収票の「支払金額」、自営は「課税される所得金額」+実際に支出していない控除。児童手当などは含めません
婚姻費用の目安(算定表10):月8〜10万円(支払う側 750万円・受け取る側 250万円)表10で見る(受け取る側の年収 給与250万円)
| 支払う側の年収(給与) | 婚姻費用(月額) |
|---|---|
| 200万円 | 0円 |
| 300万円 | 〜1万円 |
| 400万円 | 2〜4万円 |
| 500万円 | 4〜6万円 |
| 600万円 | 4〜6万円 |
| 700万円 | 6〜8万円 |
| 800万円 | 8〜10万円 |
| 900万円 | 10〜12万円 |
| 1,000万円 | 12〜14万円 |
| 1,200万円 | 14〜16万円 |
| 1,500万円 | 18〜20万円 |
| 2,000万円 | 26〜28万円 |
※ 算定表の欄の金額(月額の幅)。受け取る側の年収と子の人数・年齢は、上で入れたものです。
婚姻費用算定表の種類(表10〜19)
| 表 | 子の人数と年齢 |
|---|---|
| 表10 | 婚姻費用・夫婦のみ |
| 表11 | 婚姻費用・子1人(0〜14歳) |
| 表12 | 婚姻費用・子1人(15歳以上) |
| 表13 | 婚姻費用・子2人(2人とも0〜14歳) |
| 表14 | 婚姻費用・子2人(第1子15歳以上・第2子0〜14歳) |
| 表15 | 婚姻費用・子2人(2人とも15歳以上) |
| 表16 | 婚姻費用・子3人(3人とも0〜14歳) |
| 表17 | 婚姻費用・子3人(第1子15歳以上・第2子と第3子0〜14歳) |
| 表18 | 婚姻費用・子3人(第1子と第2子15歳以上・第3子0〜14歳) |
| 表19 | 婚姻費用・子3人(3人とも15歳以上) |
※ 縦軸が支払う側(義務者)の年収、横軸が受け取る側(権利者。子がいれば子と暮らしている側)の年収。
婚姻費用の計算ガイド:使い方と別居中の目安の見方
別居しているあいだの生活費(婚姻費用)について、裁判所の算定表で目安の月額を出します。夫婦だけの場合と、子がいる場合の両方に対応しています。
こんなときに使えます
- 別居を考えはじめて、相手に求められる生活費の目安を知りたいとき
- 調停を申し立てる前に、算定表のどの表を使うか確かめたいとき
- 支払う側として、求められている額が算定表の目安と比べてどうか見たいとき
使い方
- 「子の人数」を選びます。子がいなければ「いない」です。15歳以上の子がいれば「うち15歳以上」も選びます。
- 「支払う側(義務者)の年収」に収入の多い側の年収を、「受け取る側(権利者)の年収」にもう一方の年収を、万円で入れます。
- それぞれ給与か自営かを選び、結果の表の番号と月額の幅を確かめます。
計算の例
夫婦と8歳の子1人で、支払う側が給与650万円、受け取る側が給与100万円なら、表11を使い、婚姻費用は月12〜14万円の欄です。
同じ年収で子がいない場合は表10になり、月8〜10万円です。子の生活費の分だけ、目安が上がることがわかります。
気をつけたいこと
- 子がいる場合は、子と一緒に暮らしている側が「受け取る側」です。
- 自営の人は、確定申告書の数字から年収を出し、「自営」を選んで入れます。給与と自営では、同じ金額でも読む欄がちがいます。
よくある質問
婚姻費用とは?
婚姻費用と養育費の違いは?
「0円」の欄とは?
年収はどの金額を使う?
子が18歳になったら減る?
出典と適用年度
- 裁判所
- 平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について(令和元年12月23日・養育費・婚姻費用算定表 表1〜19)
- 裁判所
- 養育費・婚姻費用算定表について(使い方・年収の求め方・子1人当たりの額・使用例)
- 裁判所
- 平成30年度 司法研究概要(生活費指数 62・85、成年年齢引下げと養育費の終期)
- e-Gov法令検索
- 民法(第760条 婚姻費用の分担・第766条 離婚後の子の監護・第766条の3 法定養育費)
本ツールは、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)の該当する欄を示すものです。算定表は標準的な月額の目安で、最終的な金額は個別の事情を考えて、父母(夫婦)の合意や家庭裁判所の調停・審判で決まります。具体的なことは、家庭裁判所の手続案内や弁護士などにご相談ください。
要点
- 算定表
裁判所・令和元年版 表10〜19 - 夫婦のみ
表10 - 根拠
民法760条(婚姻費用の分担) - 年収(給与)
源泉徴収票の支払金額