出産手当金はいくら? 日額と合計を計算
出産手当金は、産休中に給与が出ない期間の生活費を健康保険が補う給付です。金額は標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3を1日分とし、産前42日+産後56日のうち休んだ日数分が支給されます。協会けんぽの計算手順どおりに、端数処理まで同じ順番で計算します。
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標準報酬月額は給与明細の「健康保険料」から逆算できます。わからないときは、残業代や通勤手当を含めた月の総支給額に近い額を入れてください。標準報酬月額の等級表を見る
1日あたり 6,220円支給日数 98日標準報酬月額の平均 28万円
6,220円 × 98日。産前42日+産後56日を休み、給与が出ない場合。
標準報酬月額28万円なら出産手当金は1日6,220円本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
計算の手順(協会けんぽの式)
- 支給開始日以前12か月の標準報酬月額を平均する(12か月に満たないときは32万円と比べて低いほう)。
- 平均を30で割り、10円未満を四捨五入する。28万円なら 280,000 ÷ 30 = 9,333.3 → 9,330円。
- その3分の2を出し、1円未満を四捨五入する。9,330 × 2/3 = 6,220 → 日額6,220円。
- 日額 × 休んで給与が出なかった日数(産前42日+産後56日が上限の目安。遅れた分は延びる)。
※ 協会けんぽの計算例(標準報酬月額17万円 → 日額3,780円)と1円まで一致することを確認しています。健康保険組合も同じ式ですが、独自の付加給付がある組合もあります。
標準報酬月額別の早見表
| 標準報酬月額 | 日額 | 98日分(単胎) | 154日分(多胎) |
|---|---|---|---|
| 18万円 | 4,000円 | 392,000円 | 616,000円 |
| 20万円 | 4,447円 | 435,806円 | 684,838円 |
| 22万円 | 4,887円 | 478,926円 | 752,598円 |
| 24万円 | 5,333円 | 522,634円 | 821,282円 |
| 26万円 | 5,780円 | 566,440円 | 890,120円 |
| 28万円 | 6,220円 | 609,560円 | 957,880円 |
| 30万円 | 6,667円 | 653,366円 | 1,026,718円 |
| 32万円 | 7,113円 | 697,074円 | 1,095,402円 |
| 34万円 | 7,553円 | 740,194円 | 1,163,162円 |
| 36万円 | 8,000円 | 784,000円 | 1,232,000円 |
| 38万円 | 8,447円 | 827,806円 | 1,300,838円 |
| 41万円 | 9,113円 | 893,074円 | 1,403,402円 |
| 44万円 | 9,780円 | 958,440円 | 1,506,120円 |
| 50万円 | 11,113円 | 1,089,074円 | 1,711,402円 |
※ 予定日どおりに出産し、期間中の給与がない場合の概算。実際の支給日数は出産日と休んだ日で決まります。
もらえる条件・もらえないケース
- 健康保険の被保険者本人であること
- 配偶者の扶養に入っている人(被扶養者)と、国民健康保険の加入者は対象外です。国民健康保険には、原則として出産手当金の制度がありません。
- 出産のために会社を休み、給与が出ていないこと
- 有給休暇を使って給与が全額出ている日は支給されません。給与が日額より少ない日は差額が支給されます。
- 妊娠4か月(85日)以上の出産であること
- 早産・死産・流産・人工妊娠中絶も含みます。
- 申請の時効は2年
- 支給を受けられる日ごとに、その翌日から2年で時効になります。産後まとめて申請するのが一般的です。
出産手当金の計算ガイド:使い方と日数の入れ方
産休中に健康保険から受け取る出産手当金について、1日あたりの額と合計を計算します。予定日より遅れて生まれた場合や、双子などの多胎妊娠にも対応しています。
こんなときに使えます
- 産休に入る前に、休んでいる間の収入の見通しを立てたいとき
- 予定日より遅れて生まれ、受け取れる日数が何日増えるか知りたいとき
- 入社して1年たたないうちに産休に入る場合の額を確かめたいとき
使い方
- 「標準報酬月額の平均」を万円で入れます。わからないときは、残業代や通勤手当を含めた月の総支給額に近い額を入れます。
- 予定日より遅れて生まれたときは「予定日より遅れた日数」を、休業中も給与が出るときは「休業中に支払われる給与(日額)」を入れます。
- 双子などのときは「多胎妊娠(産前98日)」に、入社1年未満のときは「被保険者期間が12か月未満」にチェックします。
計算の例
標準報酬月額の平均が26万円なら、1日あたりは5,780円です。予定日より5日遅れて生まれると、産前42日・遅れた5日・産後56日の103日分で、合計は595,340円になります。
入社1年未満で平均が36万円の場合は、32万円と比べて低いほうで計算するため、1日あたり7,113円です。
気をつけたいこと
- 配偶者の扶養に入っている人や、国民健康保険の人は、出産手当金の対象になりません。
- 有給休暇を使って給与が全額出た日は支給されません。産休の前に有給を使うかどうかで、受け取る額が変わります。
- 産後にまとめて申請するのが一般的です。申請書には医師と勤め先の証明が必要なので、早めに準備しておきましょう。
よくある質問
出産手当金はいくらもらえますか。
いつからいつまでの分がもらえますか。
給与が一部出ている場合はどうなりますか。
入社して1年たっていないのですが計算は変わりますか。
退職しても出産手当金はもらえますか。
出産育児一時金とは別のものですか。
出産手当金に税金や社会保険料はかかりますか。
出典と適用年度
- 全国健康保険協会
- 出産手当金
- 全国健康保険協会
- 令和8年度都道府県単位保険料率
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。