遺留分の計算:法定相続分と遺留分の割合・金額(配偶者・子・父母・兄弟姉妹)
相続人の構成と財産の額を入れると、各人の法定相続分と遺留分(割合と金額)を出します。兄弟姉妹は遺留分なし、父母だけなら遺留分は3分の1、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹は相続分が半分。遺留分侵害額の目安も。
相続人と法定相続分:配偶者(1/2)・子2人(1人 1/4)
遺留分の全体 = 財産の2分の1。これを法定相続分で分けます
子1人の遺留分 = 6,000万円 × 1/8 = 7,500,000円
遺留分侵害額の目安 = 遺留分 7,500,000円 − 受け取った額 5,000,000円 + 引き継ぐ債務 0円 = 2,500,000円(民法1046条)
請求は、相続と侵害を知った時から1年、相続開始から10年で時効になります(民法1048条)
遺留分:配偶者1/4・子各1/8法定相続分と遺留分
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 1/2 | 1/4 | 15,000,000円 |
| 子(2人) | 1/4 | 1/8 | 7,500,000円 |
※ 割合は1人あたり。子・父母・兄弟姉妹が何人かいれば、その人数で等しく分けます(民法900条4号)。
相続人の組み合わせと遺留分(大阪法務局の表)
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2・1/2 | 1/4・1/4 |
| 配偶者と父母 | 2/3・1/3 | 1/3・1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4・1/4 | 1/2・なし |
| 配偶者のみ | 全部 | 1/2 |
| 子のみ | 全部 | 1/2 |
| 父母のみ | 全部 | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | 全部 | なし |
遺留分の計算ガイド:使い方と相続人の入れ方
遺言や生前の贈与で取り分が少なくなったとき、最低限保障される遺留分がいくらになるかを計算します。相続人の組み合わせを選ぶと、全員の法定相続分と遺留分が表に並びます。
こんなときに使えます
- 親の遺言で、きょうだいの1人に財産が集まっていると知ったとき
- 専門家に相談する前に、遺留分がどのくらいの額になるか知っておきたいとき
- 遺言を書く側として、相続人それぞれの遺留分を確かめておきたいとき
使い方
- 「配偶者」「子」「父母(直系尊属)」「兄弟姉妹」で、相続人になる人の人数を選びます。
- 「遺留分を計算する財産」に財産の額を入れ、「あなたは」で自分の立場を選びます。
- 「あなたが受け取った額」と「あなたが引き継ぐ債務」を入れると、遺留分侵害額の目安も出ます。
計算の例
配偶者はおらず子が3人、遺留分を計算する財産が4,500万円なら、子1人の遺留分は4,500万円 × 1/6で750万円です。遺言で受け取ったのが300万円だけなら、侵害額の目安は450万円です。
子はおらず、配偶者と父母2人が相続人の場合、財産3,000万円なら父母1人の遺留分は1/12で250万円です。
気をつけたいこと
- 「あなたが受け取った額」には、遺言でもらった財産のほか、生前にもらった贈与も入れます。
- 結果のいちばん上には「あなたは」で選んだ人の額が出ます。ほかの相続人の分は、下の表で確かめます。
よくある質問
遺留分とは?
遺留分の割合は?
兄弟姉妹に遺留分はある?
遺留分を計算する財産は?
請求の期限は?
出典と適用年度
- e-Gov法令検索
- 民法(第887条・第889条・第890条 相続人、第900条 法定相続分、第1042条 遺留分、第1046条 遺留分侵害額、第1048条 期間)
- 大阪法務局
- 法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)の表
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 遺留分の相続財産に対する割合(遺留分を有する相続人が複数いれば法定相続分で分け合う)
本ツールの計算は、民法の法定相続分と遺留分の割合による目安です。実際の遺留分侵害額は、贈与の範囲(相続人への10年以内の生計の資本など)、財産の評価、債務の負担などで変わります。具体的なことは、弁護士・司法書士などの専門家や、法テラスにご相談ください。
要点
- 遺留分の全体
2分の1(父母のみ 3分の1) - 兄弟姉妹
遺留分なし - 配偶者と子
1/4・1/4 - 期限
知った時から1年・開始から10年