勤務時間・深夜手当の計算:実働・休憩・残業・深夜(22時〜5時)を出勤と退勤から

出典を再確認:2026年10月15日労働基準法32条・34条・37条(e-Gov)にもとづく日をまたぐ勤務にも対応

出勤・退勤の時刻と休憩を入れると、実働時間と、1日8時間を超えた時間・深夜(22時〜5時)の時間を計算します。休憩が法律の最低限を満たしているか、時給ならその日の賃金(割増込み)もわかります。

出勤・退勤と休憩を入れる

出勤より前の時刻なら、次の日の退勤として計算します
分
分 深夜に休憩を取ったときだけ
円 入れるとその日の賃金を出します(空欄でもよい)
実働時間
10時間30分

10.5時間(10進数)拘束 11時間30分・休憩 60分

法定時間外(1日8時間を超えた分) 2時間30分深夜(22時〜5時) 0分

休憩は足りています(労働時間が8時間を超えるので1時間以上:労働基準法34条)

時給1,500円なら、この日の賃金 16,688円(基本 15,750円 + 時間外の割増 938円 + 深夜の割増 0円)

実働10時間30分(時間外2時間30分・深夜0分)、この日の賃金16,688円

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休憩時間の決まり(労働基準法34条)

労働時間休憩
6時間以下(6時間ちょうどを含む)法律の決まりはなし
6時間を超え、8時間以下45分以上
8時間を超える1時間以上

※ 休憩は労働時間の途中に与え、自由に利用させなければなりません(同条)。

割増賃金の率

どんな時間か割増根拠
時間外(1日8時間・1週40時間を超えた分)25%以上労働基準法37条・平成6年政令第5号
時間外(1か月60時間を超えた分)50%以上労働基準法37条
深夜(22時〜5時)25%以上労働基準法37条
時間外が深夜に及ぶ50%以上
(60時間超の分は75%以上)
労働基準法施行規則20条
休日(法定休日)35%以上平成6年政令第5号
休日が深夜に及ぶ60%以上労働基準法施行規則20条

勤務時間・深夜手当の計算ガイド:使い方と休憩の入れ方

出勤・退勤の時刻と休憩から、その日の実働時間と、8時間を超えた時間・深夜の時間を分けて出すページです。時給を入れると、割増を含めたその日の賃金もわかります。

こんなときに使えます

  • シフト表やタイムカードの時刻から、その日に何時間働いたか確かめたいとき
  • 夜勤や閉店作業のある日に、深夜手当がいくらつくか知りたいとき
  • 長い勤務の日に、休憩の長さが法律の基準を満たしているか知りたいとき

使い方

  1. 「出勤」と「退勤」の時刻を入れます。日をまたぐ勤務は、退勤をそのまま翌日の時刻で入れます。
  2. 「休憩」に休んだ合計の分数を入れ、そのうち22時〜5時に取った分を「うち22時〜5時の休憩」に入れます。
  3. 時給の人は「時給」を入れると、基本の賃金と時間外・深夜の割増を分けて表示します。

計算の例

17時出勤・翌2時退勤、休憩60分(夕方に取得)、時給1,200円なら、実働は8時間で、そのうち深夜(22時〜5時)が4時間です。この日の賃金は10,800円(深夜の割増1,200円を含む)になります。

同じ勤務で休憩を23時台に取った場合は、深夜の時間が3時間に減り、賃金は10,500円です。深夜に休んだ分は「うち22時〜5時の休憩」に入れると、正しく差し引かれます。

気をつけたいこと

  • このページは1日ごとの計算です。週40時間を超えた分や、月60時間を超えた時間外は、1か月の合計時間をもとに、残業代の計算のページで確かめてください。
  • 会社の決まりで割増率が法律より高い場合は、実際の賃金がこの結果より多くなります。
  • 休憩は、仕事から完全に離れられる時間だけを入れます。電話番をしながらの休憩などは、休憩に数えないことがあります。

よくある質問

勤務時間が6時間ちょうどなら、休憩はいりますか。
法律ではいりません。休憩が必要なのは労働時間が6時間を「超える」とき(45分以上)と、8時間を「超える」とき(1時間以上)です(労働基準法34条)。6時間1分なら45分、8時間ちょうどなら45分、8時間1分なら1時間が必要です。
休憩時間は勤務時間に入りますか。
労働時間には入りません。法定労働時間は「休憩時間を除き」1日8時間・1週40時間です(労働基準法32条)。このページの実働時間は、拘束時間(出勤から退勤まで)から休憩を引いた時間です。
深夜は何時からですか。
午後10時から午前5時までです。この時間の労働には、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金が必要です(労働基準法37条)。深夜に休憩を取ったときは「うち22時〜5時の休憩」に入れると、深夜の時間から引きます。
深夜手当の計算方法は?
深夜(22時〜5時)に働いた時間の賃金は時給 × 1.25 × 時間で、そのうち時給 × 0.25 × 時間が深夜手当(割増分)です(労働基準法37条)。時給1,200円で22時〜翌2時の4時間(時間外ではない)なら、1,200円 × 1.25 × 4時間 = 6,000円、うち深夜手当は1,200円です。1日8時間を超えた時間と重なれば1.5倍になります。
残業が深夜に及ぶと、割増はいくらですか。
時間外の2割5分と深夜の2割5分を合わせて5割以上です(労働基準法施行規則20条)。1か月60時間を超えた時間外が深夜に及ぶ分は7割5分以上です。このページは1日の計算なので、60時間を超えた分の割増は残業代の計算で月の時間から出してください。
法定時間外と残業は同じですか。
会社の所定労働時間(たとえば7時間30分)を超えた時間を残業と呼ぶことがありますが、割増賃金が必要なのは法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた時間です(労働基準法32条・37条)。このページは1日8時間を超えた分を出しています。週40時間を超えた分は含みません。
時給の人のその日の賃金は?
時給を入れると、基本の賃金(実働時間 × 時給)に、時間外の割増(2割5分)と深夜の割増(2割5分)を足して計算します(1円未満は四捨五入)。会社の決まりで割増率がこれより高いこともあります。

出典と適用年度

適用年度:2026年10月時点の法令出典を再確認:2026年10月15日

e-Gov法令検索
労働基準法(第32条 労働時間・第34条 休憩・第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)
e-Gov法令検索
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(時間外25%・休日35%)

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 法定労働時間
    1日8時間・1週40時間(休憩を除く)
  • 休憩
    6時間超で45分、8時間超で1時間
  • 深夜
    22時〜5時は25%以上の割増
  • 時間外+深夜
    50%以上