労災の休業補償の計算:給付基礎日額と1日いくら?(60%+20%)
事故の前3か月の賃金と休業日数を入れると、給付基礎日額と、休業(補償)給付・休業特別支給金の合計を計算します。待期3日の会社の補償、日給・時給の最低保障、業務災害と通勤災害の違いまで。
対象:2026年8月1日以降の全日休業(スライド改定なし)の概算です。給付基礎日額の最低保障額4,350円を反映しています。それより前の休業日や期間をまたぐ計算は対象外です。
賃金と休業日数を入れる
- 円 残業代・手当を含む税込み。賞与は含めない
- 日 89〜92日(賃金締切日がある場合はその直前の締切日から)
- 日 日給・時給・出来高払の最低保障に使う
- 日
- 仕事中のけが・病気は業務災害
給付基礎日額 6,522円(平均賃金 6,521.73円を切り上げ)
1日 5,217円(休業補償 3,913円 + 休業特別支給金 1,304円)× 4日目からの27日
最初の3日(待期)は、会社が平均賃金の60%を払う義務があります:1日3,913円 × 3日 = 11,739円
月給20万円で30日休業すると、労災の休業補償は140,859円(4日目から)本サイトは公的機関ではありません。国税庁・全国健康保険協会・厚生労働省が公表している資料を出典として引用している、独立した民間のサイトです。
個人情報の入力は一切不要です。氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号・マイナンバー・パスワードを求めることはありません。入力した数値はお使いのブラウザの中だけで計算され、送信も保存もされません。
計算のしかた
| 段階 | 計算 |
|---|---|
| ① 平均賃金 | 直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数(1銭未満切り捨て) |
| ② 給付基礎日額 | 平均賃金の1円未満を切り上げ。2026年8月1日以降は、4,350円未満なら4,350円 |
| ③ 1日あたり | 給付基礎日額 × 60%(休業(補償)給付)+ × 20%(休業特別支給金)。それぞれ1円未満切り捨て |
| ④ 支給日数 | 休業4日目から(初日〜3日目は待期期間) |
| 待期の3日 | 業務災害は会社が平均賃金の60%を補償。通勤災害は補償義務なし |
| 一部負担金 | 通勤災害で療養給付を受ける人は200円(日雇特例被保険者は100円)。最初の休業給付から差し引かれる。業務災害はなし |
| 一部だけ働いた日 | (給付基礎日額 − その日の賃金)× 80% |
※ スライド制による増減と、療養開始から1年6か月を過ぎた後の年齢階層別の限度額は、このページの計算に入れていません。一部だけ働いた日、複数の勤務先がある場合、特別加入の場合も対象外です。実際の給付基礎日額は労働基準監督署で確認してください。
労災の休業補償の計算ガイド:使い方と待期の3日の扱い
仕事中や通勤中のけがで休んだときに、労災保険から受け取る休業(補償)給付と休業特別支給金の合計を出すページです。最初の3日の会社の補償も、あわせて計算します。
こんなときに使えます
- 仕事中のけがで休むことになり、収入がどのくらい補われるか知りたいとき
- 通勤中の事故で休んだ場合に、業務中の場合と何が違うか確かめたいとき
- 会社の担当者として、休業補償の額を見積もりたいとき
使い方
- 「事故の前3か月の賃金総額」に、残業代や手当を含めた税込みの額を入れ、「その3か月の暦日数」を入れます。
- 「給与の形」を選びます。日給・時給の人は「その3か月に働いた日数」も入れます。
- 「休業日数」を入れ、「災害の種類」で業務災害か通勤災害かを選びます。
計算の例
3か月の賃金総額750,000円・暦日数91日なら、給付基礎日額は8,242円です。20日休んだ場合、4日目からの17日分に1日6,593円が支給され、合計は112,081円になります。
業務災害なら、最初の3日は会社が1日4,945円(合わせて14,835円)を補償します。通勤災害の場合、この3日分の会社の補償はありません。
気をつけたいこと
- 賞与は賃金総額に入れません。賃金締切日がある会社では、直前の締切日からさかのぼった3か月で数えます。
- 日給・時給の人は「その3か月に働いた日数」を必ず入れてください。出勤日が少ない人ほど、最低保障の額のほうが高くなることがあります。
- 仕事中・通勤中のけがに健康保険は使えません。病院では労災であることを伝えてください。
よくある質問
労災で休んだら、いくらもらえますか。
最初の3日間はどうなりますか。
半日だけ働いた日はどうなりますか。
日給・時給の人の給付基礎日額は、どう計算しますか。
給付基礎日額に最低額はありますか。
請求はどこにしますか。
出典と適用年度
- 厚生労働省
- 3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。
- 厚生労働省
- 1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。
- 福井労働局
- 休業(補償)等給付
- 厚生労働省
- 給付基礎日額の最低保障額(第2項):令和8年8月1日以降4,350円。スライド制・年齢階層別限度額は別途
- 厚生労働省
- 令和8年7月24日厚生労働省告示第271号:自動変更対象額4,350円、令和8年8月1日適用。適用日前の休業給付等は従前の例
本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。
要点
- 給付基礎日額の80%
60%+特別支給金20% - 休業4日目から
最初の3日は待期期間 - 業務災害の待期3日
会社が平均賃金の60% - 請求は労働基準監督署
様式第8号・第16号の6