労災の休業補償の計算:給付基礎日額と1日いくら?(60%+20%)

出典を再確認:2026年11月2日厚生労働省「休業(補償)等給付の計算方法」の例にもとづく

事故の前3か月の賃金と休業日数を入れると、給付基礎日額と、休業(補償)給付・休業特別支給金の合計を計算します。待期3日の会社の補償、日給・時給の最低保障、業務災害と通勤災害の違いまで。

対象:2026年8月1日以降の全日休業(スライド改定なし)の概算です。給付基礎日額の最低保障額4,350円を反映しています。それより前の休業日や期間をまたぐ計算は対象外です。

賃金と休業日数を入れる

円 残業代・手当を含む税込み。賞与は含めない
日 89〜92日(賃金締切日がある場合はその直前の締切日から)
日 日給・時給・出来高払の最低保障に使う
日
仕事中のけが・病気は業務災害
労災から受け取る額
140,859円

給付基礎日額 6,522円(平均賃金 6,521.73円を切り上げ)

1日 5,217円(休業補償 3,913円 + 休業特別支給金 1,304円)× 4日目からの27日

最初の3日(待期)は、会社が平均賃金の60%を払う義務があります:1日3,913円 × 3日 = 11,739円

月給20万円で30日休業すると、労災の休業補償は140,859円(4日目から)

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計算のしかた

段階計算
① 平均賃金直前3か月の賃金総額 ÷ その期間の暦日数(1銭未満切り捨て)
② 給付基礎日額平均賃金の1円未満を切り上げ。2026年8月1日以降は、4,350円未満なら4,350円
③ 1日あたり給付基礎日額 × 60%(休業(補償)給付)+ × 20%(休業特別支給金)。それぞれ1円未満切り捨て
④ 支給日数休業4日目から(初日〜3日目は待期期間)
待期の3日業務災害は会社が平均賃金の60%を補償。通勤災害は補償義務なし
一部負担金通勤災害で療養給付を受ける人は200円(日雇特例被保険者は100円)。最初の休業給付から差し引かれる。業務災害はなし
一部だけ働いた日(給付基礎日額 − その日の賃金)× 80%

※ スライド制による増減と、療養開始から1年6か月を過ぎた後の年齢階層別の限度額は、このページの計算に入れていません。一部だけ働いた日、複数の勤務先がある場合、特別加入の場合も対象外です。実際の給付基礎日額は労働基準監督署で確認してください。

労災の休業補償の計算ガイド:使い方と待期の3日の扱い

仕事中や通勤中のけがで休んだときに、労災保険から受け取る休業(補償)給付と休業特別支給金の合計を出すページです。最初の3日の会社の補償も、あわせて計算します。

こんなときに使えます

  • 仕事中のけがで休むことになり、収入がどのくらい補われるか知りたいとき
  • 通勤中の事故で休んだ場合に、業務中の場合と何が違うか確かめたいとき
  • 会社の担当者として、休業補償の額を見積もりたいとき

使い方

  1. 「事故の前3か月の賃金総額」に、残業代や手当を含めた税込みの額を入れ、「その3か月の暦日数」を入れます。
  2. 「給与の形」を選びます。日給・時給の人は「その3か月に働いた日数」も入れます。
  3. 「休業日数」を入れ、「災害の種類」で業務災害か通勤災害かを選びます。

計算の例

3か月の賃金総額750,000円・暦日数91日なら、給付基礎日額は8,242円です。20日休んだ場合、4日目からの17日分に1日6,593円が支給され、合計は112,081円になります。

業務災害なら、最初の3日は会社が1日4,945円(合わせて14,835円)を補償します。通勤災害の場合、この3日分の会社の補償はありません。

気をつけたいこと

  • 賞与は賃金総額に入れません。賃金締切日がある会社では、直前の締切日からさかのぼった3か月で数えます。
  • 日給・時給の人は「その3か月に働いた日数」を必ず入れてください。出勤日が少ない人ほど、最低保障の額のほうが高くなることがあります。
  • 仕事中・通勤中のけがに健康保険は使えません。病院では労災であることを伝えてください。

よくある質問

労災で休んだら、いくらもらえますか。
休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%)です。給付基礎日額は原則として平均賃金で、事故の前3か月の賃金総額をその期間の暦日数で割った額です(1円未満切り上げ)。月給20万円なら給付基礎日額6,522円、1日5,217円です(厚生労働省の例)。
最初の3日間はどうなりますか。
初日から3日目までは待期期間で、労災保険からは支給されません。業務災害なら、会社が労働基準法にもとづく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を払う義務があります。通勤災害では会社の補償義務はありません。
半日だけ働いた日はどうなりますか。
所定労働時間の一部だけ働いた日は、(給付基礎日額 − その日に働いた分の賃金)× 80%が支給されます。
日給・時給の人の給付基礎日額は、どう計算しますか。
平均賃金には最低保障があり、日給・時給・出来高払の人は「3か月の賃金総額 ÷ 働いた日数 × 60%」のほうが高ければそちらを使います。このページの「給与の形」で選べます。
給付基礎日額に最低額はありますか。
給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)は、2026年8月1日から4,350円です。このページでは、平均賃金を切り上げた額がこれを下回る場合に適用します。最低額が適用されると1日2,610円+870円=3,480円です。最初の3日の会社の補償は、最低額ではなく平均賃金をもとに計算します。
請求はどこにしますか。
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に請求書を出します。業務災害は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」、通勤災害は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」です。

出典と適用年度

適用年度:令和8年度・最低保障額は2026年8月1日から出典を再確認:2026年11月2日

厚生労働省
3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。
厚生労働省
1-2 各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。
福井労働局
休業(補償)等給付
厚生労働省
給付基礎日額の最低保障額(第2項):令和8年8月1日以降4,350円。スライド制・年齢階層別限度額は別途
厚生労働省
令和8年7月24日厚生労働省告示第271号:自動変更対象額4,350円、令和8年8月1日適用。適用日前の休業給付等は従前の例

本ツールの計算結果は概算です。正確な給与計算や税額については、勤務先の人事・経理担当者、または社会保険労務士・税理士にご相談ください。

作成:計算24の運営者(AIを含むツールで作成し、主な数値は出典の計算例・早見表と照合するテストで確かめてから公開しています。公開後に運営者が内容を確認し、誤りは見つけしだい直します) このサイトの作り方

要点

  • 給付基礎日額の80%
    60%+特別支給金20%
  • 休業4日目から
    最初の3日は待期期間
  • 業務災害の待期3日
    会社が平均賃金の60%
  • 請求は労働基準監督署
    様式第8号・第16号の6